贈与となるのか貸付となるのか?
贈与と貸付で悩んでいます。
私の妹がカードローンやキャッシング、消費者金融から200万程の借金が
ありました。もうすぐ結婚するので余計な負債はない方がいいと言う事で
私が妹の代わりに10月に200万を全て返済しました。
これは贈与となるのでしょうね?
200万-110万=90万×10%=9万円の贈与税が妹にかかる。
お金を精算してあげたのはいいのですが、これから結婚するのにお金に
ルーズなのもどうかと思い戒めの意味で私と金銭消費貸借契約を結ぼうかと
思います。110万は贈与してあげて残りの90万を来年2月から毎月
2万円づつ返済してもらおうと思っています。
特に贈与税を払わせたくないというわけではなくお金に対してもう少し
責任を持ってもらいたいというケジメとして上記の様な方法ができないかと
考えています。
これでもやはり贈与税の対象は200万とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
結論、あとから金銭消費貸借契約を結んでも、200万円全額が贈与と認定される可能性が高いと思います。
贈与か貸付かは、「資金移動時点で、返済義務が明確に存在していたか」で判断されるため、今回の流れだと、税務的には形式的な後付け契約とみられる可能性が高いです。
税務相談とは関係がなくなって恐縮ですが、借金をする人に肩代わりしても、またすぐに借金するだけです(次は「500万円借金した」と言ってきます)。厳しく距離を置くのが本人のためかと思います!
本投稿は、2025年12月24日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







