保険料の支払いの贈与税について
自動車保険の支払いは夫の口座から引き落とし。車の名義、自動車保険の名義は妻。
生命保険の支払いは夫から現金で受け取り、妻の口座に預け入れ引き落とし。
生命保険の名義は妻。
この場合は贈与税はかかるのでしょうか。夫婦の生活費として含まれるので、贈与はかからないのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは
ご記載の内容であれば、社会通念上の生計費に該当すると思いますので贈与には当たらないと思います。
全部を合計しても暦年贈与の基礎控除である年間110万円を超えないのではないですか?
回答ありがとうございます。
同じ年に親から105万円の贈与を受けているのですが、贈与になりますか?
暦年贈与であれば110万円の基礎控除内ですので、贈与税は生じませんし申告も不要です。
親からの贈与に自動車保険と生命保険料の支払いをたすと110万円を越えてしまうのですが、贈与になりますか。
越えていても自動車保険と生命保険料の支払いは生活費には含まれるので贈与にならないのでしょうか。
当初のご質問は生計費の範囲と思いますので贈与にはあたらず、親御様から受けた105万円は贈与と思いますが、暦年贈与の基礎控除額以下ですので贈与税は生じません。
何度も回答していただき、ありがとうございます。
安心しました。

年末調整等、所得控除の対象として夫から控除している場合、夫が保険料を支払った、ということで事故等生じた際の取得者は夫、仮に妻が取得するとその時点で保険額について、贈与税が生じますね。
実務上は、保険料控除を安易に対象者を変えて、受領する時に思わぬ贈与税がかかることが良くあります。保険料の毎年の支払いではなく、留意すべきは控除対象を実態に合わせる事でしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
回答ありがとうございます。
妻は夫の扶養にはいっているので年末調整で控除されています。
車の事故等でおりた保険金を妻が受け取ると贈与税にあたるということでしょうか。
生命保険と自動車保険の名義の変更をしたほうがよいのでしょうか。

生命保険料控除は、夫からされていませんか?
その場合、名義はともかく、夫が受領者となりますね。
妻が受けると贈与税の対象となります。
控除されています。
夫が保険金の受取人になっています。
生命保険の名義が関係ないことがわかりました。ありがとうございます。
言葉が足りなかったのですが、自動車保険についてですが事故が起き、慰謝料を妻が受け取ると贈与にあたりますか?

自動車は事故で傷害等に対するものは、誰が受けても非課税です。
度々の回答ありがとうございます。
保険料の支払いは名義と支払う人が別でも、支払いに対して贈与税がかかるのではなく、保険金を受け取ったときに贈与税がかかるのですね。
親身に受け答えくださり、本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年05月19日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。