生前に予めおろしていた預貯金を認知症の受遺者の銀行に入金しても問題ないですか?
生前に1000万円ほど被相続人の銀行から下ろして、自宅金庫に保管してあります
被相続人は公正証書で預貯金の相続の相続人の指定はありましたが(遺言執行人も同じ相続人)、不動産の相続の指定は無しです
最近、相続が発生して、分割協議に入るまでに、預貯金の受遺者の相続人に青年後見人をつけたり、その他の相続人とはメールだけの最低限のコミニュケーションしか取れなかったりと、時間がかかっています
家に1000万も金庫にずっといれておくのは危ないので、遺言で金銭だけは全て相続することになっている認知症の相続人の銀行に入金しても問題ないですか?
贈与税など疑われませんか?
税理士の回答
竹中公剛
家に1000万も金庫にずっといれておくのは危ないので、遺言で金銭だけは全て相続することになっている認知症の相続人の銀行に入金しても問題ないですか?
しないほうがよい。
ある意味被相続人の通帳に戻したほうがよい。
遺言書どおりに分割するのですから、遺言執行者として相続人の口座に入金するという遺言執行業務を進めてかまわないのではないですか。
なお、
生前に1000万円ほど被相続人の銀行から下ろして、自宅金庫に保管してあります
遺言で金銭だけは全て相続することになっている認知症の相続人
とのことですが、公正証書遺言作成前に被相続人が現金化したということでよいですか。
もしも公正証書遺言作成後に被相続人以外の者が現金化すれば、現金や預貯金の相続人が変わってしまい、トラブルになりかねませんが大丈夫ですか。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2025年12月27日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







