名義預金を解約し他銀行へ送金済みだが、親に戻すことで贈与税を回避できるか?
贈与税および名義預金の取り扱いについてご相談させていただきます。
【状況】
2025年1月、母から「あげる」と言われ、私名義で管理されていた口座の通帳を受け取りました。その時点で口座に730万円が入っていました。その後、私はこの口座を窓口で解約し、全額を他銀行の私名義の口座に送金しました。現時点でその730万円は他銀行の口座に保管されており、1円も使用していません。
後になって「名義預金」という概念を知り、贈与税のリスクを懸念しています。親の資産は、将来的に相続税の基礎控除額を超える可能性が高い状況です。
【ご質問】
1 贈与の成立について
私が「解約・移管」を行ってしまった時点で、すでに贈与が成立していると見なされるのでしょうか?
2 名義預金の解消について
現在、母の口座に730万円を戻すことで、贈与が成立していなかったことにし、名義預金を解消(リセット)できる可能性はありますか?もし戻した場合、税務署はどのように判断するでしょうか?
3 将来の指摘リスク
仮に730万円を母の口座に戻したとしても、税務署が将来、母の相続時に「過去に解約・送金した履歴」を遡って指摘し、贈与税(および加算税)が課されるリスクは残るのでしょうか?そのリスクが現実的にどの程度あるかについて、教えていただきたいです。
4 対応について
名義預金の解消リスクを承知で、母の口座に戻すことを選んだ場合、改めて数年かけて年間110万円ずつ贈与し直す方法が理にかなっているのでしょうか?また、現在贈与税を支払い、名義を確定させることで将来の相続税対策とする方が賢明でしょうか?
現在の状況において最も適切な対応を知りたいと考えております。
可能な範囲でご回答をいただけますと幸いです。
お忙しい中恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
今年の話で、お金は使用しておらず返還できる状況のようですから、早急に同額を振込返還して、贈与がない主張をすると良いでしょう。
次回からの贈与については、基礎控除を視野に入れ、適切な贈与を心がけましょう。
判定判断は、個々の状況によりますから、今回は解説は省略しています。
回答は以上です。
坪井先生
ご多忙中、迅速にご回答をいただき、誠にありがとうございました。
この度アドバイスをいただき、年内に全額を振込返還する対応をとろうと思います。
今後は、安易な自己判断で動くことなく、事前に正しい知識を身につけた上で、適切な手続きを心がけます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月29日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







