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贈与にあたるか?

最近父から私名義の通帳を受け取りました。
110万以上貯まっており、内訳は母曰くお年玉、奨学金、社会人になってから家入れてた生活費とのことでした。
こちらは贈与になるんでしょうか?
ちなみに入金履歴を見ても、ある程度まとまってから入金しているようで、上記内訳になっているかは読み解けないです。
また、念のため贈与に該当しないかもしれないが贈与税を支払っておくというのもありなのでしょうか。

税理士の回答

 判断に必要な情報は少ないのですが、
 「通帳を受け取った」とのことですが、以前からあなたが通帳の存在を知っていたのであれば、贈与にならない可能性があります。
 「無駄遣いをしないように親が通帳を預かっていただけ」という理論です。
 過去の通帳の出金履歴を確認してください。
 親が使用していた事績があれば、親の預金と判断される可能性が高いと思いますが、出金がない口座ならばあなたの固有の預金とみれる材料になります。
 通帳の実質所有者はあなただが、親が管理していた。
 その通帳を今回受け取ったということが説明できれば贈与にはなりません。
 この問題、明快な判断をするのは難しいと思います。

ありがとうございます。
出金履歴はありました。
また、通帳の存在自体は受け取るまで知りませんでした。

 通帳の存在自体を知らなかったとなると、贈与の取扱いになる可能性が高いと考えます。
 贈与は「あげましょう。」&「もらいましょう。」と約束し、その引渡しがあって成立します。
 従って、通帳の受渡しがあった時に贈与があったと考えられます。
 過去に現金の贈与を受けて、それを通帳に入金した馬合は、その都度の贈与になりますが、そうではないように思います。
 無難な対応策としては、いったん通帳を親に戻して、通帳から1年に110万ずつ引き出して、改めてもらう、という方法があります。

本投稿は、2026年01月10日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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