車購入に伴う贈与税の該当有無についてのご相談
車の購入に関する贈与税について質問です。
車両価格は150万円で、購入代金は夫名義の口座から車販売店へ振り込みます。
ただし、車の名義は妻とします。
年内に、妻の口座から夫の口座へ、車両代金の三分の一にあたる50万円を返済する予定です。
この場合、夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の対象または申告が必要となるでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
車両価格は150万円で、購入代金は夫名義の口座から車販売店へ振り込みます。
ただし、車の名義は妻とします。
上記は、150万円が贈与税の対象。
年内に、妻の口座から夫の口座へ、車両代金の三分の一にあたる50万円を返済する予定です。
借入金の金銭貸借契約書を作成ください。
この場合、夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の対象または申告が必要となるでしょうか。
上記記載。契約書がなければ、可能性大
本投稿は、2026年01月16日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







