共同で購入した不動産の出資金の返金
共同で購入し、共有名義になっている不動産の持分を、他の共有者に譲る(贈与として名義変更する)代わりに、出資金120万を返金してもらう話がでています。
この場合、120万を受け取ると贈与税がかかるのでしょうか。
税理士の回答
良波嘉男
共同購入の共有不動産持分を贈与譲渡し、出資金120万円を対価として受け取る場合、贈与税は原則かかりません。これは持分売却(時価譲渡)とみなされ、みなし贈与(時価と対価差額課税)を回避できるためです。ただし、持分の時価が120万円を大幅に上回る(著しく低い対価)と税務署が贈与認定するリスクあり。
課税判断のポイント
持分譲渡は「贈与として名義変更」でも、出資金返還が対価なら売却扱い(譲渡所得税対象)。贈与税は受贈者(他共有者)が持分時価(固定資産評価額×持分比率)から基礎控除110万円控除後課税だが、対価120万円で時価相当なら非課税。
出資金120万円は取得費相当の返還で譲渡所得ゼロの場合が多く、所得税非課税。時価算定は路線価や固定資産税評価額使用。
この場合は、譲渡でなく売却とみなされるのですね。
詳しく回答してくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月09日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







