マンション購入時の贈与税について
新築マンションを妻と共有名義で購入予定です。
購入価格:5000万円
夫 住宅ローン3000万円+頭金1000万円
妻 頭金1000万円(手付金約500万円+残り頭金)
契約する見込みのため一旦妻の口座より手付金を支払う予定ですが、マンション完成は2年後の2028年完成予定なので贈与税がかかるか心配しております。
ネットでは共有名義にし持分割合を登記する事で贈与税はかからないとの情報を目にしますが、妻が手付金を払いマンションの引き渡しまで時間がかかる場合贈与税がかかる可能性はありますでしょうか?
税理士の回答
かかりません。大丈夫ですよ。
新築マンションは、建つ前から募集してますからね。
増井誠剛
持分を実際の負担割合どおりに登記すれば、原則として贈与税は生じません。贈与と判断されるのは、資金負担と登記持分が不一致の場合です。今回、手付金を一時的に妻口座から支払っても、最終的に夫負担分を精算し、各自の拠出額に応じた持分割合とするのであれば問題は生じにくいと考えます。完成まで期間が空くこと自体は直ちに課税要因にはなりません。重要なのは資金の実質的負担関係とその証憑を明確にしておくことです。
西野先生
増井先生
早速のご回答ありがとうございました。
引き渡しまで年月がかかるため贈与税がかかるのではないかと心配しておりましたが、お二方とも問題はないとのご認識を頂き安心いたしました。
本投稿は、2026年02月21日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







