住宅取得等資金贈与 贈与者が海外の場合
住宅資金等 非課税 特例適用に当たり、贈与者は海外居住者でも適用対象となりますでしょうか?
具体的には、海外赴任している父 (日本国籍,住民票除票(国外転出))から国内在住の息子である私に住宅購入資金として贈与を予定していますが、父が海外居住であっても問題ないでしょうか?
税理士の回答
受贈者(贈与を受ける者)が居住者(日本国内に住所を有する者)であれば、非居住者からの贈与であっても、「直系尊属からの贈与」などその他の要件を満たせば住宅資金贈与の非課税措置は適用できます。
本投稿は、2026年02月22日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







