韓国在住者に対する贈与税
私は、日本国在住で日本国籍を有する者ですが、
韓国在住で日本国籍を有する姪、及び、
韓国在住で韓国籍を有する姪の夫に対し、
それぞれ年間100万円を毎年贈与していきたいと考えています。
贈与税はどのように賦課されていくのでしょうか。
税理士の回答
上田誠
姪(日本国籍・韓国在住)については、贈与者が日本居住者であるため、日本の贈与税が全世界財産に課税され、年間100万円であれば基礎控除110万円以内のため日本では課税されません。
姪の夫(韓国籍・韓国在住)についても、贈与財産が日本国内財産であれば日本の贈与税の対象となりますが、年間100万円であれば基礎控除内のため課税されません。
いずれも各受贈者ごとに年間110万円を超えない限り、日本での贈与税申告は不要でございます。
本投稿は、2026年02月26日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







