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外国人の配偶者が海外から日本人の妻の日本の口座へ一時的に送金する際の贈与税について

現在海外在住ですが、来月に外国人の夫と共に本帰国します。ただ夫はまだ日本に口座を持ってないので、去年の7月くらいから少しずつ私(日本では非居住者で登録)の日本の口座へ一時的に送金しております。日本に行って夫の口座が開設できればすぐに夫の資金は全額移行なのですが、この一時的な場合でも贈与税などの税金はかかるのでしょうか。また何か申請も必要でしょうか。
ご回答頂けますと幸甚です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人名義の資金を一時的に奥様名義口座で預かっているだけで、贈与の意思がなく全額をご主人へ返還する前提であれば、原則として贈与税は課税されません。

申告も不要でございますが、資金の出所や一時預かりであることを説明できるよう、送金記録ややり取りの記録は保存しておくことが重要でございます。

早速のご回答ありがとうございました。
安心いたしました。 夫婦間でのみですが、一時預かりである旨と、振込日と金額はリストにして覚書は作成しておりますので保管しておきます。

本投稿は、2026年02月26日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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