満期養老保険の受け取りについて
妻の養老保険ですが、満期受取250万円を一括で受け取る場合、以下の条件でどのような税金がかかるか伺いたいです。
①保険料は全額『妻の母』が支払い済み。
②保険証書の記載内容
・保険契約者『妻』
・被保険者『妻』
保険金受取人欄には
・満期保険金『妻』
・死亡保険金『妻の母』
尚、妻は個人事業主の私の専従者となっております。妻の確定申告は不要と思いますが、仮に一括で満期保険金250万円を受け取った場合、妻も確定申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答
保険料は全額『妻の母』が支払い済み。
とは、保険料負担者が妻の母ということですね。
妻は母に保険料を支払ってもらっていたのですから、妻が受け取る満期保険金250万円は贈与税の申告納税が必要です。
中田先生ご返信ありがとうございます。
なるべく税負担がないようにしたいと思っているのですが…
では、仮に保険料を支払った『妻の母』に満期保険金250万円を受け取ってもらい、その後『妻の母』から『妻』へ例えば3年間(1年目110万、2年目110万、3年目30万)のような形で受け取る場合なら贈与税はかからないように出来るでしょうか?
保険契約上、満期保険金の受取人は妻なのですから、妻の母に渡せば妻から母への贈与にもなります。
保険料負担者を妻の母にして保険契約をした時点では課税されないものの、満期保険金が支払われれば贈与になることが決まっていたということです。
妻は、保険料を支払わずに250万円を受け取るのですから、贈与税がかかるのは当然だとは思いませんか。
本投稿は、2026年02月27日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







