親から子への贈与について
よろしくお願いします。
昨年、母の口座から500万円程の現金を生前贈与(使用目的は特に無し)として受け取りました。まだお金は使っていません。
今回申告予定です。
この贈与金をよくよく辿ると、父の所得の一部が原資となっていることが分かり、今更ですが夫婦間贈与にあたるのではと思いました。
実態としては、夫婦の資金がごちゃ混ぜになった状態で、管理目的で母名義の夫婦共有口座として資金移動しており、父から母の口座へは、10年以上前に資金移動し、その資金を私に一部贈与することになった次第です。
この場合、私が贈与を受ける以前に、父母の間で夫婦間贈与の問題など、解決すべきことがありましたら、お教え下さい。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
夫婦の資金がごちゃ混ぜになった状態で、管理目的で母名義の夫婦共有口座として資金移動しており、父から母の口座へは、10年以上前に資金移動し、その資金を私に一部贈与することになった次第です。
お考えのとおり、夫婦とはいえお父様とお母様との財産はしっかり区別すべきでした。
ただし、口座間移動が10年以上前であれば、原則、贈与税は時効になっていますし、名義預金を指摘されることもないと思われます。
税務署が預貯金の流れに注目するのは将来のご両親の相続時ですので、10年以内に今回のような比較的高額な入出金があればその理由を明らかにしておくべきでしょう。
なお、将来の相続時に相続税がかかりそうもないのであれば、500万円を相続時精算課税贈与としてはいかがですか。
申告期限が迫る中、早くにご回答いただき、大変助かりました。相続時精算課税贈与についても、これ使えるかな?と気にしておりましたので、更に安心致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月28日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







