妻のカードで旅行代金支払い 夫の口座から返してもらう
夫婦で旅行に行くのに旅行代金を妻のクレジットカードで支払ってもらい、後で夫の口座からその旅行代金を引き出して妻のカード支払い口座に入金しています。相続の時に贈与税扱いになりますか?相続税扱いになりますか?
税理士の回答
奥様のクレジットカードで奥様が立替え、ご主人が返済したのですから、贈与にはなりませんし、相続税の対象にもなりません。
妻は専業主婦でクレジットカード引き落とし口座に主人のお給料の一部を毎月に生活費として入金しています。その口座に主人の口座から引き出して妻のクレジット引き落とし口座に旅行代金を入金しても相続税、贈与税の対象になりませんか?
妻は専業主婦でクレジットカード引き落とし口座にお給料の一部を毎月に生活費として入金しています。その口座に主人の口座から引き出して妻のクレジット引き落とし口座に旅行代金を入金しても相続税、贈与税の対象になりませんか?
夫婦共通の生活費の口座間移動は贈与にはなりません。
相談に乗っていただきありがとうございました。
本投稿は、2026年03月04日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







