名義変更した学資保険にかかる税金について
離婚して学資保険の名義変更し、満期で250万受け取りました。元夫は15年の保険料支払い
、私は3年の保険料支払いしました。
元夫が支払っていた分に贈与税はかかりますか?離婚時の財産分与と考え税金はかからないてすか?それとも一時所得になって所得税になりますか?
税理士の回答
一時所得になると思われます。
元夫の負担した保険料も、財産分与で質問者が引き継ぐと考えられます。
計算は、
250万円から払込保険料の額を引き、残額から50万円控除して、残りがあれば1/2します。
本投稿は、2026年03月05日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







