親からの預かり金で定期預金を作りたい
親からの希望で、2000万円を預かり、私の口座を使って定期預金を作りたいと思っています。
3ヶ月定期で、満期で解約した後はすぐに親の口座に、利息も含めて振り込む予定です。
この場合、親子間で預かり証を作成した上で、定期預金の作成に使うことの了承が取れていることを証明できれば、贈与とは判断されないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、「親子間で預かり証を作成した上で、定期預金の作成に使うことの了承が取れていることを証明及びその後の全額返還」がきちんとされていれば、贈与の判断はされないと考えます。
本投稿は、2026年03月07日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







