相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度について教えてください。
例えば子供が3人いたとします。
父から子Aに対して相続時精算課税制度を利用して1000万を贈与したとします。
この時以下について教えてください。
・父から子A、B、Cへの毎年の110万円の贈与はどういう扱いになるか
・父から子B、Cへも相続時精算課税制度が利用できるのか
よろしくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
父から子Aに対して相続時精算課税制度を利用して1000万を贈与したとします。
この時以下について教えてください。
・父から子A、B、Cへの毎年の110万円の贈与はどういう扱いになるか
Aに対しては、相続時精算課税制度です。
それ以外は、暦年贈与。
・父から子B、Cへも相続時精算課税制度が利用できるのか
できない。
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度の2500万円の枠は、
贈与者A→受贈者Aのみの枠としてしか利用できないという事でしょうか?
贈与者A→受贈者Bに対しても2500万の枠があると思っていたのですが、違うという事でしょうか?
竹中公剛
贈与者A→受贈者Aのみの枠としてしか利用できないという事でしょうか?
贈与者A→受贈者Bに対しても2500万の枠があると思っていたのですが、違うという事でしょうか?
皆にあります。
・父から子B、Cへも相続時精算課税制度が利用できるのか
選択すればそれぞれに対してできます。
本投稿は、2026年03月31日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







