私が所有する建物解体工事を母親にしてもらう場合の贈与税
私が登記名義人の一戸建住宅があります。
この建物の解体工事をします。
私の母親が母親名で建築会社と解体工事の契約を締結し、母親が工事代金を支払う計画をしています。
この場合贈与税の対象となるのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
私の母親が母親名で建築会社と解体工事の契約を締結し、母親が工事代金を支払う計画をしています。
この場合贈与税の対象となるのでしょうか。
なるように考えます。
後母親名義の家を建てるのかどうか。・・で決まる。
贈与税の対象となります。
対応としては、1年110万円以内の範囲でお金をもらう方法があります。
例えば解体費が200万とした場合、今年100万もらい残り100万は自己資金で支払う。そして年が明けてから100万もらう。という方法です。
もう一つは、相続時精算課税制度を使う方法です。
2500万まで特別控除があり、贈与税はかかりませんが、将来お母さんの相続が発生した場合に相続税で精算する形になります。
本投稿は、2026年04月15日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







