子名義の預金があります。名義預金と判断されますか?
28歳と26歳の子どもに対し、過去20年間でそれぞれ500万円、300万円を私(父)から贈与してきました。これらの預金が税務上、誰の資産として扱われるのか確認したいと考えています。
贈与の方法としては、子ども名義でゆうちょ銀行の口座をそれぞれ開設し、二人合わせて年間110万円を超えない範囲で、不定期に入金してきました。通帳と印鑑は妻が管理しています。贈与契約書は作成していませんが、子ども本人は「贈与を受けていること」と「自分名義の通帳があること」は認識しています。ただし、具体的な金額までは把握していません。
このような状況の場合、500万円および300万円は税務署から「名義預金」と判断される可能性があるのでしょうか。もし名義預金と判断される場合、その預金は私の資産として扱われるのか、それとも妻の資産とみなされるのかを知りたいです。
また、今後の対応として、子どもに通帳を渡して本人管理に切り替えるべきなのか、あるいは私または妻から改めて年間110万円の範囲で贈与を行い直した方が良いのか迷っています。アドバイスをいただけると助かります。
税理士の回答
子が未成年の時は親が預かっていることは当然のことですが、子が成人してまでこの口座が子の管理下にないのは、子がその存在を知っていたとしても父親の名義預金であると指摘されます。
今後の対応として、子どもに通帳を渡して本人管理に切り替えるべきなのか、あるいは私または妻から改めて年間110万円の範囲で贈与を行い直した方が良いのか迷っています
子供に通帳を渡した段階でその残高全額を父親が贈与したことになり贈与税申告納税が必要になりますから、その口座から年間110万円以内で数年間に渡って父親が贈与していってはいかがですか。
アドバイスありがとうございました。
子供の郵貯銀行の口座から子供が普段使っている銀行口座に、年間110万円以内で送金するようにします。郵貯銀行での手続きは本人(子供)が一緒にいないとできないのですが、頑張りたいと思います。
お考えのとおりでよいですね。
本投稿は、2026年04月25日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







