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奨学金利用の都度贈与と電子マネー支払いについて

大学生の子ども(孫)が奨学金を利用しています
母(祖母)から都度贈与を受ける事は出来ますか?

私の電子マネーで支払いを済ませた
子の生活費について、後から母(祖母)から
現金で都度贈与受けられますか?

税理士の回答

ご質問につきまして以下回答させて頂きます。

① 大学生のお子様(お孫様)が奨学金を利用している場合の援助について
結論:問題なく生活費の援助を受けることができます(非課税)。

相続税法上(贈与関連も含まれます)、祖父母と孫は「扶養義務者」にあたります。扶養義務者から、生活費や教育費として「通常必要と認められる範囲」の財産を「必要な都度」受け取り、実際に使い切っている場合は贈与税はかかりません。
奨学金を利用されている場合でも、それだけでは足りない生活費や教材費等の補填として援助を受けることは全く問題ございません。
*注意点: 受け取った現金をそのまま貯金に回したり、投資などに使ってしまった場合は「生活費への充当」とはみなされず、贈与税の対象となる可能性がございます。

② ご自身が電子マネーで立て替えた子の生活費を、後からお祖母様から現金で受け取ることについて
結論:可能ですが、税務調査対策としましては「記録を残すこと」が重要かと存じます。

ご自身がお子様の生活費を立て替え、その実費分をお祖母様から現金で受け取るという流れは、実質的に「お祖母様からお孫様への生活費援助」あるいは「お祖母様から親御様への生活費援助」となるため、非課税として認められます。
ただし、ご自身の手元に現金が入るため、税務署から「単なるお小遣い(通常の贈与)ではないか」と誤認されるリスクをなくすためには、以下の2つの対策を講じる事がリスク管理としては賢明かと存じます。
・紐付けの記録を残す: ご自身が電子マネーで支払った際の履歴(レシートやアプリの決済画面のスクリーンショット等)を保存。
・金額を一致させる: お祖母様から受け取る現金は立て替えた実費と同額にし、カレンダーや家計簿等に「〇月〇日、子の生活費立替分として母より受領」とメモを残しておく。

回答は以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

とてもわかりやすく説明いただき
ありがとうございます

都度贈与について認識が無かった為
奨学金の額を高めに設定していましたが
都度贈与も踏まえた上で今一度
金額変更しようと思います

ありがとうございました

本投稿は、2026年04月28日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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