中古物件購入の名義について
両親と娘夫婦で住む物件を一括で購入予定です。
支払うのは父親、名義は子にしたいです。
(父が高齢のため修繕等あったときに子が名義になっていたほうが業者の方とやり取りしやすいからです)
その場合贈与税の対象になってしまいますか?
税理士の回答
相続税法9条に、以下の文言があります。
第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
ご質問の状況では、子は対価を支払わないで、名義という利益を父親から利益を受けるということになると考えます。そのため、贈与税の対象になると考えます。
三嶋政美
父が資金を拠出し、名義を子とする場合、その差額は原則として贈与と認定され、贈与税の課税対象となります。名義は法律上の帰属を示すため、「便宜上」の理由では否認は困難です。回避策としては、父子間で持分割合に応じた共有名義とする、あるいは子が相応の資金負担を行う形が現実的です。また、住宅取得資金の贈与特例や相続時精算課税制度の活用も検討余地があります。名義と資金の一致、これが基本原則です。
本投稿は、2026年05月04日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







