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親からの贈与ではなく、貸借にしたいときの条件は?

高齢の親は施設入居中ですが、必要なものは全部子供である私がお金を出していますが、この度「自分のお金を使ってくれ」と母からの申し出がありました。私の資金は十分にあるので、贈与にはせず、親からの貸借にしたいと考えています。この場合、返済額、期間、利子の額などの条件に付いて教えて下さい。

税理士の回答

親子間であっても、貸借は認められますが、返済があるとき払いの催促なしというような状態となると贈与と認定されるおそれがあります。
このような状態にならないように、貸借であるとを証明するために、金銭消費貸借契約書を作ることをお勧めするとともに、返済期間、返済金額、利息等に注意し、銀行振込等の方法により返済履歴がわかるようにすることが必要です。
1返済期間(貸し付け者の年齢を考慮した返済可能な期間 高齢者に対する借り入れは期間が長いと返済する意思がないとみなされるおそれがあります)
2返済金額(定期的に、毎月返済し、毎月の返済金額は借入者の資力からみて実行可能な額の範囲とすること)
3 利息(市中金利より低く設定する場合は、利子相当額の贈与となります)
 

親子間の貸借は成立しますが、税務上は「実態」が全てです。まず金銭消費貸借契約書を作成し、返済額・期間・利率を明確に定めてください。返済は毎月など定期的に実行し、通帳で履歴が確認できる形が必須です。期間は5〜10年程度の合理的範囲、利率は市中金利を踏まえ年0.5〜2%程度が無難です。無利息や返済実績が乏しい場合、贈与認定のリスクが高まります。なお、高齢の親の返済能力も重要な論点であり、収入や資産状況と整合する設計が求められます。形式より履行、この一点が肝です。

贈与にも貸借にもせず、今現在ご質問者様が負担されている支出を、お母様の支出とする整理が最も節税になると思います。

引き落としがあればお母様の口座から落とし、
お母様からの資金は、預かり金として整理し、現金で支出したらその明細を保存して、預り金から支出した形にするのが良いと思います

的確なご回答をありがとうございました。追加質問です。親が施設入居のため、自分のお金を自由に使うことが難しい状況なので、貸借といっても親本人のために使うお金です。この場合、子供の私が貸借しておいて出費するより、預り金として親のものを購入し、領収を保存していた方が良いのでしょうか。その場合、税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

金銭貸借契約をする場合、親子で契約書をそれぞれ持っていた方が良いと思いますが、親の認知症の証明はどのようにすればよいですか。今のところ、軽い認知症はあっても、日常生活には問題ありません。診断書は高額なので避けたいですが、公正証書は面倒な気がします。他に方法があれば教えて下さい。

具体的に1000万円の貸借をする場合、年率1%、毎月10万円、5年で返済完了を考えています。親の年齢は90代半ばです。この返済方法は妥当でしょうか。他にあれば教えて下さい。

合わせて、本人の希望で、今現在、親の通帳を預かっています。また、施設の方針で、現金も通帳も家族預かりと言う規定があったので、子供である私が預かることになりましたが、正式な預り証を作成しておいた方が良いでしょうか。

繰り返しになりますが、引き落としされる経費については、可能な限りお母様の契約に変更し、生活費などはなるべく頻繁に引き落として領収書を保存しておけば良いと思います。

一方で一千万というような多額の資金の移動であれば、他の税理士先生のご回答通り金銭貸借契約を締結する必要があると思います。


お母様の意思確認、合意形成が難しければ、その契約は無効となるのが、教科書的な回答になります。

預り証につきましては、当事者間の問題なので、作成しなくても、税務的な問題はございません(もちろん単に預かるだけを前提としています)

宜しくお願い申し上げます

本投稿は、2026年05月05日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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