親からの贈与ではなく、貸借にしたいときの条件は?
高齢の親は施設入居中ですが、必要なものは全部子供である私がお金を出していますが、この度「自分のお金を使ってくれ」と母からの申し出がありました。私の資金は十分にあるので、贈与にはせず、親からの貸借にしたいと考えています。この場合、返済額、期間、利子の額などの条件に付いて教えて下さい。
税理士の回答
親子間であっても、貸借は認められますが、返済があるとき払いの催促なしというような状態となると贈与と認定されるおそれがあります。
このような状態にならないように、貸借であるとを証明するために、金銭消費貸借契約書を作ることをお勧めするとともに、返済期間、返済金額、利息等に注意し、銀行振込等の方法により返済履歴がわかるようにすることが必要です。
1返済期間(貸し付け者の年齢を考慮した返済可能な期間 高齢者に対する借り入れは期間が長いと返済する意思がないとみなされるおそれがあります)
2返済金額(定期的に、毎月返済し、毎月の返済金額は借入者の資力からみて実行可能な額の範囲とすること)
3 利息(市中金利より低く設定する場合は、利子相当額の贈与となります)
三嶋政美
親子間の貸借は成立しますが、税務上は「実態」が全てです。まず金銭消費貸借契約書を作成し、返済額・期間・利率を明確に定めてください。返済は毎月など定期的に実行し、通帳で履歴が確認できる形が必須です。期間は5〜10年程度の合理的範囲、利率は市中金利を踏まえ年0.5〜2%程度が無難です。無利息や返済実績が乏しい場合、贈与認定のリスクが高まります。なお、高齢の親の返済能力も重要な論点であり、収入や資産状況と整合する設計が求められます。形式より履行、この一点が肝です。
住谷慎一郎
贈与にも貸借にもせず、今現在ご質問者様が負担されている支出を、お母様の支出とする整理が最も節税になると思います。
引き落としがあればお母様の口座から落とし、
お母様からの資金は、預かり金として整理し、現金で支出したらその明細を保存して、預り金から支出した形にするのが良いと思います
本投稿は、2026年05月05日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







