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定額預金の解約の贈与税について。子供が認知していた場合で、合計300万円。

定額預金の解約にあたっての贈与税について教えてください!
親の資金にて、平成29年に100万円、平成30年に150万円、令和2年に50万円の10年間の定額預金を親が子供名義の口座で作りました。
平成31年(令和1年)に子どもはその口座を認知し、通帳および印鑑は子供の管理下に移り、自由に引き出すことができる状態でした。
今年(令和8年)に3つとも解約した場合は、贈与税は今年に全額かかるのでしょうか?
それとも認知をした平成31年時点および令和1年での贈与となるでしょうか?
教えてください!

税理士の回答

税務は実態なので、ご子息が認知した令和1年だとは思いますが、疎明資料はありますでしょうか?

ご返答ありがとうございます。
令和1年時点での、贈与契約書等はないです。

同時に普通預金の口座の通帳も渡され、そちらの方は貯金用口座に当てていたため、同時期から動いている履歴はありますが、何かしらの証拠になるでしょうか?

普通預金口座によって資金の移動が分かったとしても、贈与の事実の疎明にはならないと思います。

実務的な判断としまして、

最も保守的なのは、令和8年の贈与として贈与税の申告をする。
(疎明資料がないので、やむを得ない)

最も積極的な方法は、事実はあくまでも令和1年の贈与であり、申告を失念して、贈与税の時効が成立した6年後以降に、事後的に気づいた。
(口頭等で当事者が認知し贈与が令和1年であるのが事実でしたら、そのように主張する事も納税者の権利としてあります。)

ご回答ありがとうございました!
もやもやするのも嫌なので、今年分の贈与として申告をしようと思います!

ご不安が解消するのであれば、申告する事でもよろしいかと存じます。
何よりも心配されるのはよくないので。

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年05月05日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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