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車の名義変更 贈与税について

近くに住む父のマンションの駐車場を借りたいが為に私から父に車の名義変更をしました。

①自分が住むマンションの駐車場に空きがない事
②近隣の月極駐車場が高い為、維持費を抑えたい
③ 父のマンションの居住者ではないと管理組合が駐車場を貸してくれない
上記理由が名義変更した主な理由です

この名義変更した車は売却時、およそ600万ほどの市場価値のある車です。
実際に車を使用しているのは私になり父は車検証の所有者にはなってますが実際は使いません
そこで後々気付いたのですが110万を超えると贈与税がかかる事がわかりました。
何も気にせずいけないことをしてしまったと後悔しています。

父に金銭的迷惑をかけない形でスマートに済ませたいのですが、もう一度自分に名義変更する事で贈与をリセットと言うことは可能なのでしょうか?
それとも自分に対してまた贈与税がかかってしまうものでしょうか?

もう一つありまして、この車は入れ替えのため近々売却しようと思ってます。
ちょっとどうすればわからなく困ってます。

その際のアドバイスをご教授頂きたくお願い申し上げます。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1, お父様への名義変更に関して

贈与税がかからない可能性があります。
贈与税は「名義変更」という手続きそのものに課税されるのではなく、実際に経済的な利益が相手に移ったかどうかで判断されます。
今回は、購入代金のご負担も実際の使用もすべてご本人であり、お父様は名義上の所有者にすぎません。この場合、お父様に経済的利益は移っておらず、「名義を借りただけ」という整理が成り立てば、そもそも贈与は成立していないと考えることができます。

対応方法
おっしゃるとおりですが、名義を元に戻す必要があります。
実質的な所有者がご本人であることを前提とすれば、名義をお父様からご本人に戻す手続きは「名義を実態に合わせるだけ」の行為であり、新たな贈与税は発生しません。
ただし、この整理を裏付けるために、以下の客観資料を整えておくことが重要です。
・ 購入資金の出所:ご本人の口座から支払った記録(振込明細・ローン契約書等)
・ 任意保険の契約内容:契約者・被保険者・保険料負担者がご本人であること
・ 維持費の負担:自動車税・車検費用・ガソリン代等をご本人が支払っている記録
・ 使用実態:実際にご本人が日常的に使用しており、お父様は使用していないこと

2,車の売却について

売却を予定されているとのことですが、必ず名義をご本人に戻してから売却してください。お父様名義のまま売却すると、売却代金が誰のものかという問題が再び発生し、贈与税の論点が複雑化します。
手順としては、①名義をご本人に戻す → ②ご本人が売主として売却契約 → ③ご本人の口座で代金受領、という流れが最もクリーンです。

個人の自家用車(通勤・日常使用)の売却益は、「生活に通常必要な動産」として原則非課税です。
ただし、主として趣味・娯楽目的で保有するスポーツカー等は「生活に通常必要でない資産」に該当し、譲渡益が課税対象になる場合があります。車種と使用実態に応じた個別判断となります。



藁にもすがる思いでこちらに登録し質問させて頂きました。
迅速な対応と丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。
よろしければ相談料としてお礼をさせてください。


名義変更(私所有に戻す)をしてから売却したいと思います。

今後の売却するまでの流れの中で、名義変更は所有者のみを変えて使用者と使用本拠の位置は父及び父の住所のままという形でも問題ないでしょうか?

それと客観資料について、振り込み明細、ローン契約書、任意保険、自動車税の書類は揃えられると思いますが、使用実態を証明する書類は何か考えられるものはありますでしょうか?

趣味、娯楽目的のスポーツカーとありますがこれはフェラーリやポルシェ等の高級スポーツカーが主でしょうか?
この車両は主に長距離移動時や子供含めた家族を乗せる時に使うトヨタミニバンになります。

続けて質問恐縮ですがよろしくお願いします。

本投稿は、2026年05月31日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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