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相続時精算課税で申告漏れがあった場合の贈与税について

相続時精算課税についてご相談です。

令和5年に父親から贈与を受け、相続時精算課税を選択してe-Taxで贈与税申告を行いました。

しかし、最近になって、同じ令和5年中に父から受けた別の贈与(約500万円)が申告書に記載されておらず、申告漏れになっていることに気付きました。

状況は以下のとおりです。

* 贈与者は同じ父親です。
* 相続時精算課税選択届出書は提出済みです。
* 当初申告した贈与額と申告漏れ分を合計しても相続時精算課税の特別控除額2,500万円以内です。
* 申告漏れ分については贈与契約書があり、契約日と受領日は同日です。

国税庁の質疑応答事例では、令和5年12月31日以前の贈与については、期限内申告書に記載されていなかった贈与財産は、原則として後から修正申告しても相続時精算課税の2,500万円の特別控除を適用できないと理解しています。

そこで質問です。

1. このケースでは、申告漏れ分約500万円に対して実際に贈与税は課税されるのでしょうか。
2. 課税される場合、おおよそいくら程度になると考えられますか。
3. 「やむを得ない事情」が認められる余地や、実務上の対応(修正申告・更正の請求等)があれば教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
上記を見てください

3. 「やむを得ない事情」が認められる余地や、実務上の対応(修正申告・更正の請求等)があれば教えていただきたいです。


上記は税務署の係員と相談ください。
よろしくお願いいたします。

国税OB税理士です。

500万円であれば、税率が20%なので、100万円の納税が必要です。あとは、延滞税の納税が必要になります。5,500円程度かと思います。
なので、早めに修正申告書の提出・納税を行ってください。

ご自分が失念をしたことについては、やむをえない事情には認められません。

本投稿は、2026年07月17日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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