贈与と生活費
現在親と同居しており、家族カード(名義は子 口座は親)で生活費(食費、衣服代)を支払ってもらっています
月にして約5万円ほどです
そして、来年からこれとは別に相続時精算課税制度を利用して毎年数百万を贈与してもらう予定です
この場合、家族カードの分も贈与と認定されないように今から気を付けておくべきことはなにかありますか?
一応カードの明細は毎月スクショを残しています
税理士の回答
出澤信男
通常の生活の範囲内で、生活費としてその都度直接支払う形であれば贈与の対象外になります。
菱沼淳史
結論から申し上げると、現在のような親子同居で、親名義(口座も親)の家族カードで生活費を支払っているケースは、通常は贈与税の対象にはなりません。
その後に相続時精算課税制度による数百万円の贈与を開始したとしても、生活費と贈与を明確に区分しておけば、家族カード利用分まで贈与と認定されるリスクは低いと考えられます。
出澤先生、菱沼先生、早速ご回答いただきありがとうございました
過去の相談を読んで不安になっていたので安心しました
本投稿は、2026年07月25日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







