贈与 不動産
「贈与で必要な税金、増額されるもの暦年贈与についてのアドバイス」
住んでいる土地の不動産の名義が亡くなった叔母の名義(配偶者も亡)でその子供ABは相続してない。相続してない理由は父親が叔母にお金を借りてこの土地を購入支払いを分割で完済(固定資産は現在も父親支払い)している事実を知っていたから。この度ABの子供が一旦相続→その後に父親と私に贈与する場合、今年と来年で暦年贈与制度を使用し土地名義を変えるに贈与受けた者は税金は贈与税、取得税、登録免許税が必要だと思いますが住民税、社会保険料は上がらないと理解してますが他に何か気付いていない税金や増額するもの注意点、アドバイスがあればお願いします(子供ABは協力的、登録免許税はかかる認識)
申告は難しそうなのでその際にはお世話になりたいです。
税理士の回答
ご質問の件について回答させて頂きます。
1、住民税・社会保険料への影響
贈与による財産の取得は「所得」ではないため、ご認識の通り住民税や社会保険料が増額することはありません。
2、注意すべき税金・コストのポイント
税金・コストの負担増: 相続による取得に比べ、贈与の場合は登録免許税の税率が高く(相続0.4%に対し贈与2.0%)、相続なら非課税となる不動産取得税も課税されます。
暦年贈与・持分共有のリスク: 土地評価額によっては年間110万円の非課税枠に収まらず贈与税が発生する可能性がございます。
また、数年に分けて持分贈与を行う場合、名義の共有化に伴う管理・処分の複雑化に注意が必要です。
3、実務上のご留意点
「父親が過去に代金を完済している」という実態がある場合、単なる「贈与」ではなく、売買や時効取得等を原因とした所有権移転として整理できる可能性もございます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
叔母の名義(配偶者も亡)でその子供ABは相続してない。
上記は放棄以外にはありえない。
この度ABの子供が一旦相続→その後に父親と私に贈与する場合、今年と来年で暦年贈与制度を使用し土地名義を変えるに贈与受けた者は税金は贈与税、取得税、登録免許税が必要だと思いますが住民税、社会保険料は上がらないと理解してますが他に何か気付いていない税金や増額するもの注意点、アドバイスがあればお願いします(子供ABは協力的、登録免許税はかかる認識)
よく理解しているので、それ以上はない、と考えます。
本投稿は、2026年08月11日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







