贈与税申告書の「贈与を受けた財産の利用区分又は銘柄・名称等」について
Aさんの口座から銀行振り込みで私の口座に振り込んでもらったんですが、
この場合は現金ですか?預貯金ですか?
調べると預金口座そのものを贈与された場合は預貯金だそうですが、
普通の単なる振り込みの場合は現金に分類するということでいいんでしょうか?
現金と預貯金の違いがいまいちわかりません
そもそも預金口座を贈与とはどういうことなんでしょうか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
「現金」となります。
贈与された現金が振り込まれた口座は質問者さま名義ですので、他者名義の「預金口座」そのものを贈与されたわけでありません。
しかし、実務上、預貯金と記入しても特に問題は生じません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
米森まつ美
預金口座そのものを贈与されたのではないため、「現金」となります。
「預貯金」の場合として、一例として
親御さんがお子さんが小さいときにお子さん名義の預貯金口座を作成し、入金していた「預貯金(通帳)」を、成人した時に「贈与」するケースがあります。
本投稿は、2026年08月20日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







