妻の父から3500万を借りるにあたり、贈与とならないためのポイントを確認させてください。
住宅ローンを繰上げ一括返済するために、借用書を作成し妻の父から3500万を借ります。贈与にあたらないかどうかについて、以下の点を確認させてください。
①無利息で借りる予定ですが問題ないでしょうか。利息相当額が基礎控除(110万円)を超えなければ、という記載を見たのですが、計算する際に基準となる利率が何%なのかがわかりません。
②借用書に収入印紙は必要でしょうか。
③返済計画について、振り込み手数料の関係で毎月ではなく半年に一回まとめての返済でも可能でしょうか。
以上、拙い文章で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
①双方が無利息について合意すれば問題ないと思います。
②正式な借用書(署名や押印あり)であれば印紙が必要になると思います。
③契約で半年の一回の返済にすれば問題ないと思います。
①無利息であっても消費貸借契約は有効です。
ご理解のとおり、利息分は贈与とみなされますが、他の贈与と合わせて年間110万円を超えなければ贈与税申告納税は不要です。
ちなみに現在の法定利息は3%です。
②印紙税法上、1通につき2万円の収入印紙が必要でしょう。
③必ず契約書を作成し、そのように定めれば可能です。
契約書どおり返済するとともに必ず、振込等の返済事績を残してください。
返済の実態がないと3500万円の元本そのものが一括贈与と判定され、贈与税が課されるおそれがあります。
なお、将来の義父様の相続時に借入金残高があった場合、義父様としては貸付金ですのでその債権は相続財産として相続人に引き継がれます。
また相続人の相続税の対象になりますので注意が必要です。
本投稿は、2026年09月20日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







