「住宅取得等資金の贈与|3月15日までに棟上げ済みなら、支払いが4月でも非課税にできますか?」
住宅取得等資金の贈与税の非課税について質問です。
2026年中に、住宅取得資金として500万円の贈与を受ける予定です。
現在、新築住宅を契約しており、2027年4月に完成・引き渡し、代金の支払いも4月の予定です。
この場合、住宅取得等資金の非課税を利用できるのでしょうか?
状況は以下のとおりです。
・2026年中:500万円の贈与を受ける
・2027年3月15日:建物は棟上げ済み
・2027年4月:住宅完成・引き渡し、代金を支払い
国税庁の資料では、住宅取得等資金の非課税について「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅の取得等に充てる」ことが要件とされています。
一方で、請負契約による新築の場合、3月15日時点で「棟上げを了した以降の状態」であれば、新築したものとして扱われることも確認しました。
そこで疑問なのですが、
3月15日までに棟上げが済んでいれば、住宅代金の支払いが4月でも、500万円について非課税の適用を受けられるのでしょうか?
それとも、3月15日までに500万円を実際に住宅代金として支払っている必要があるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前提におきましては、2027年3月15日までに、取得の対価に充てる=支払う必要があります。
住宅取得資金の贈与の特例を適用するための要件として、
「特定受贈が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築をした場合・・」
とされています。(措法70の2①)
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参考)
なお、国税局によって、新築に準ずる状態にある場合の提出書類の様式が少し異なりますので、念のためご確認ください。
例)
新築の工事が完了に準ずる状態にある場合の方用 (東京国税)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/10.pdf
住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることの証明書 (大阪国税)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/zoyo/pdf/01.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
補足させていただきます。
贈与を受けた資金500万円につき、非課税の特例を適用するためには、住宅取得等の対価として「500万円の全額を充てる」ことが必要であり、支払いに直接充当することを明確にしておく必要があります
また、頭金・中間金・引渡最終金のいずれのタイミングであっても、その支払【前に】贈与を受けて、その贈与年の翌年3月15日までに500万円を支払を済ませて、要件を充足する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
宜しくお願い致します。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
追加で一点、ご教示いただけますでしょうか。
実は500万円については、すでに2026年中に贈与を受けており、そのうち100万円を9月の不動産売買契約時の手付金として支払い済みです。
仮に本制度が2027年以降も延長された場合、2026年中に自己資金を含めて500万円全額を贈与者へ返金し、2027年に改めて500万円の贈与を受け、4月の残代金の支払いに充てるという方法は可能でしょうか。
すでに贈与資金のうち100万円を手付金として使用している点が、この取扱いに影響するかについてもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
まず、本制度が令和9年にも延長されるか不透明ですので、慎重に検討なさってください。
次に、500万円の贈与の取消・解除について、手付金100万円は自己資金から支出と疎明・説明できるのであれば、前提の場合は可能と考えます。
なお、念のため贈与契約の合意解除書など作成をおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月23日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







