贈与について教えていただけますでしょうか
妻がクレジットで借金を
作ってしまったため、夫である
私が肩代わりをしようと
考えております。
ただ、その際贈与扱いに
したくないので貸し付け
で行いたいと考えております。
毎月返済をする事で契約書も
用意しようと考えております。
ただ、上記貸付もしながら
妻には毎年110万円の
贈与も並行して行おうと
思っております。
質問なのですが、上記の場合
貸し付けもありながら、贈与
も行うことより、
税務署の見解として最初より
貸付ではなく妻の借金分全額が贈与であるとの
見解になる可能性はあるのでしょうか。
また、妻はパートの給料で
返済をする事で考えております
が、もし私が贈与した110万円より返済にをする事になって
しまったらどのような扱いに
なるにでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

扶養義務の範囲ですので、贈与の対象になることは無いのではないかと思われます。
それとは別に、税を材料に、今後、消費を抑えてもらうのに利用する、というのは一案かと存じます。

奥様が、クレジットで何かを購入されたのでしょうか。
基本的には、夫婦のため、贈与の対象とはなりませんが、生活用動産以外のものを購入された場合は贈与の対象となる場合もあります。
No.4405 贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

〉貸し付けもありながら、贈与も行うことより、税務署の見解として最初より
貸付ではなく妻の借金分全額が贈与であるとの見解になる可能性はあるのでしょうか。
金銭消費貸借契約書も作成されるとのとのこと、それはないでしょう。
ご安心ください。
〉妻はパートの給料で返済をする事で考えております
〉が、もし私が贈与した110万円より返済にをする事になってしまったらどのような扱いになるにでしょうか。
贈与された金銭は妻の物ですので、そこから貸付金を返済しても、贈与は贈与、返済は返済でしょう。
返済のために110万円の贈与をされるなら、ご相談者様から直接110万円を返済し、併せて、110万円の奥様との贈与契約書を交わされても同じことです。
追加の質問なのですが、年間110万円以内の贈与については、贈与を受けた側での使用用途が
限定されるものなのでしょうか。
例えば、生活費以外の使用用途で
使うと贈与税の対象になるのか
どうかなのですが。
宜しくお願い申し上げます。

使用用途はありません。
何に使っても、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。

>追加の質問なのですが、年間110万円以内の贈与については、贈与を受けた側での使用用途が限定されるものなのでしょうか。
用途指定は一切ありません。
先生方
誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年06月13日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。