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相続の預金分け方

主人が亡くなり、相続人は妻の私と中学生の子供2人です。(遺産分割協議書は作っていません)預金と不動産があり、不動産は、私二分の一、子供達四分の一づつで登記する予定です。
主人名義の預金は、全部中学生の子供達の通帳に移したのですが、それだと贈与税はかかりますか?

税理士の回答

遺産分割協議を行い、不動産の他、誰が預金をどのような割合で相続するのかを決めてください。
遺産分割協議どおりに配分したのであれば、贈与税は課税されません。
なお、相続税は、ご主人様のすべての遺産が相続税の基礎控除額(相続人が3人の場合、4800万円です)を超える場合に課税されますのでご留意ください。

遺産分割協議のうえ不動産や預貯金を分割したのであれば贈与税は課されません。
また、不動産の相続登記は法定相続分で分割する場合、遺産分割協議書の法務局への提示は不要です。
子は法定相続分以上の財産を取得するということですので、相続税申告など他の相続手続きがなければ遺産分割協議書を作成しなくても不都合はありません。
ただし、そうでなければ、また税務署に贈与ではなく相続であることを証明するため、さらに親子間で遺産分割内容を明らかにしておくためには遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議において、親と子は「利益相反関係」になります。
親が子の代わりに協議書に署名・押印することは禁止されていますので、未成年者のために特別代理人を選任してもらうよう、家庭裁判所に申立てを行います。
選任された特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加し、協議書に署名、実印押印をします。
原則として未成年者に「法定相続分」以上の財産を確保させなければなりません。

なお、未成年者が18歳になるのを待てば、特別代理人の選任なしで遺産分割協議ができますので、手続きは圧倒的に簡単になります。

とにかく分割協議書を作成してください。
その通りに分ければ問題はない。
よろしくお願いいたします。

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書を作成するには、時間や費用がかかります。
先の回答のとおり、遺産分割協議書を作成しなくても不都合がなければ、作成は不要です。

本投稿は、2026年10月03日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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