保険金を贈与として受け取る場合、贈与契約書は必要?
この度、学資保険を解約し解約返戻金を受け取ろうと思っています。
契約者ならびに受取人は私で、保険料は私の口座から引き落としされていましたが、その原資は主人のため解約返戻金は主人からの贈与として贈与税を納める予定です。
この際、贈与税を納めるのに併せて、贈与契約書を残すべきでしょうか?
また贈与契約書があったほうがいい場合、どういう文面で作成するといいでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前提の「契約者≠保険料負担者」の保険契約の場合、解約返戻金は「みなし贈与」に該当して、贈与税の対象になりますが、贈与契約書は必要ありません。
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補足)
「みなし贈与」とは、民法上の贈与には該当しないものの、贈与税を課す必要があることから、税務上は贈与があったものとみなすことを指します。
贈与契約書は、民法上の贈与を行うときに作成する書類です。そのため、民法上の贈与ではない「みなし贈与」について贈与契約書の作成は不要となりますし、作成しても構いませんが意味はないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
契約者ならびに受取人は私で、保険料は私の口座から引き落としされていましたが、その原資は主人のため
とのことであれば、奥様がご主人から現金で贈与を受けた後、奥様の財産である預金から保険料を支払ったのではないですか。
そうであればご主人から現金を受け取った時点で贈与が成立していたと解釈するのが一般的です。
したがって、解約返戻金は奥様の財産ですが、一方で、年間の受贈額が110万円以上で時効(最大7年)になっていなければ、ご主人から受け取った現金が贈与税申告の対象になります。
なお、現金贈与の契約書や通帳の履歴などがなく、単に名義だけ奥様にして保険料の実質負担者がご主人であったとみなされた場合、解約返戻金に対して贈与税が課される可能性はあります。
山本先生
回答ありがとうございます。この先、万が一主人の相続が発生した場合、贈与契約書がなくても贈与税の申告さえしておけば私の財産だという確固たる根拠になると考えて差し支えないですか?
中田先生
回答ありがとうございます。
私も以前は主人から保険料を受け取った時点で贈与が成立していると考えていました。
贈与契約書はない状態で、通帳の履歴を見返したところ、保険料を私名義の生活費管理用の別口座(原資は主人)から振込していたり、主人名義の口座からの振込だったり、金額もほかの生活費と一緒に移動させたため、保険料と同額ではない年があります。
このような状態で、保険料を主人から受け取った時点で贈与が成立していたと言えるのか?解約返戻金や満期金を受け取った時点で贈与成立となるのか?とこちらで質問しましたところ、後者ととられるのではないかとの回答をいただきました。
管轄の税務署に確認した際も、解約返戻金や満期金を受け取った時点で贈与税がかかるとの回答でした。
中田先生はどのようにお考えになられますか?
山本快夫
贈与税の申告さえしておけば、質問者さまの財産だという確固たる根拠になるわけではありません。しかし、強くは無いものの、主張する一つの根拠にはなり得ます。
追記)
質問者さま名義の口座からの引き落としであることを見落としておりました。そのため、中田先生のご指摘のとおり、ご夫婦間での保険料につき贈与の認識の再確認や、質問者さま名義の口座の実質所有者など、いまいちど整理する必要があると考えます。
宜しくお願い致します。
通常、生命保険料の引落口座は契約時から変わらないのが一般的ですが、別の口座から振り込んだこともあるのですね。
一方で、ご主人からは保険料と同額をもらっていたのではないのですね。
最初の質問文では契約者、受取人が奥様で、保険料が奥様口座から引き落とされていたとのことでしたので、税務署がご主人を保険料負担者であるとする余地はなかったのです。
したがってこれらを総合勘案する必要があります。
税務署は課税の方向で検討しますから、より贈与税が課税できると思われる解約返戻金を贈与と指摘するかもしれません。
本無料サイトでの相談には限界がありますので、より詳細に税務署に相談するか、お近くの相続税贈与税分野に強い税理士に相談のうえ、贈与税申告についてご自身で判断してください。
中田先生
わかりづらい説明で申し訳ございません。
保険料の保険会社への支払いは一貫して私の口座(仮にAとします)からです。
その口座Aへの入金が主人からの振込だったり、私名義で生活費管理用の別口座だったり、まちまちで金額も保険料とぴったりではないときがあるということです。
手間をあまりかけたくないので、解約返戻金に対して贈与税がかかるものと自己判断し納税するのはのちのち何か問題が生じる可能性はあるでしょうか?
山本快夫
追記させていただきます。
ご主人さまから質問者さまに対して保険料相当額の金銭につき「適法に」贈与が成立していない場合、たとえ質問者さま名義の口座から保険料が引き落とされていたとしても、原資がご主人さまである以上は、実質的な保険料負担者はご主人さまであると整理するのが妥当だと、個人的には考えます。(私見)
参考)
相続税法・・・においては、保険料負担者と保険契約者が異なる場合があることを予定して受取保険金等の課税関係を規定しており、ここでいう保険料負担者とは、実質上の負担者をいうものと解されている。(平成10年9月2日裁決事例)
上記裁決事例は、妻名義の口座から保険料が引き落としされていたケースとなります。
事実認定の問題になるとは考えますが、少しでもご参考になりましたら幸いです。宜しくお願い致します。
そうでしたか。
そうであれば、ご主人が保険料負担者であると税務署が指摘する余地はないと思われますので、解約返戻金を贈与として贈与税申告する必要はないのではないでしょうか。
追加ですが、口座Aに入金された額が必ずしも保険料と同額ではないことも、ご主人が保険料負担者ではないという立証になりうるといえます。
山本先生
中田先生
お二方とも何度もご丁寧にありがとうございます。
こちらとしては保険料を主人から受け取った時点で贈与が成立するならば、解約返戻金は私の一時所得になり、金額的に納税不要な範囲なので願ったり叶ったりなのですが…
解約返戻金を受け取ったタイミングが贈与と見なされる余地があるのであれば、あとから指摘されるのも怖いので贈与税を支払うほうが賢明かと思ったり…
過去の相談を含め、何人もの先生方に回答をいただいているにも関わらず、ご意見がわれることにこちらとしてもどう判断すべきか困惑しております。
最終的には自分で決めるしかない…ですよね…
山本快夫
ご夫婦間での保険料につき贈与の認識や成立の再確認や、質問者さま名義の保険料引落口座の実質所有者など、いまいちど整理したうえで、質問者さまご自身により判断されるか、責任を伴う税理士に依頼して任せるか、税務署にご相談されるか、ということになります。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば表層的な電話相談センターではなく、上記整理した内容をもとに個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月06日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







