息子の名義預金
息子20歳もうじきなります、息子産まれてから通帳作り、実家近くの銀行、印鑑も私、
お祝いとかお年玉半分、うちらの口座から毎月少しづつ、児童手当貯めてました、ただ必要な物は引き落としして使い、貯めては使いの繰り返しです、
息子高校3年あたりに名義預金って知りました
110万以上貯めてた年があるかと‥贈与とか名義預金って知らなく‥何も申告してません
高校3年夏に、都会に就職活動行く時費用も通帳から引き落としして渡し学校にかかる費用も引き落としして使いました
就職する事になり、3月に車必要な為40万車会社に振り込み、40万息子に手渡ししました。
次の年、通帳、印鑑、カード息子に全て渡したんですが‥‥
良かったのでしょうか‥‥
将来、税務調査が心配で、
詳しい方いたら、よろしくお願いします
税理士の回答
結論から申し上げますと、通帳や印鑑をご子息に渡したこと自体は、名義預金の状態を解消する上で非常に良いご判断かと存じます。
ご心配されている「過去に年間110万円以上貯めた年がある」という点についてですが、ご両親が通帳と印鑑を管理していた期間の口座は「名義預金(実質的にはご両親の財産)」とみなされます。
そのため、過去の入金時点で贈与は成立しておらず、過去の分に贈与税の申告漏れが発生しているわけではありません。
また、学費や就職活動費として引き出したお金も、扶養義務の範囲内の生活費・教育費に当たるため非課税となります。
税務上、正式に贈与が成立したのは「通帳・印鑑・カードをすべて息子さんに渡した年」となります。
したがって、通帳を渡した時点での「口座の残高」と、「手渡しした40万円(もし同じ年の出来事であれば)」の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も一切不要かと存じます。
もし引き渡し時の残高が110万円を超えていた場合は、息子さん側に贈与税の申告義務が生じる可能性がありますが、110万円の基礎控除内におさまっていれば何も問題ありませんのでご安心ください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
贈与契約書書いてなく、今から書きたいのですが、
息子の名義通帳からおろした事も、書かないといけないのでしょうか?
過去にご両親が通帳からお金を引き出したことについては、贈与契約書に記載する必要はございません。
ご両親が通帳を管理していた期間のお金は、実質的に「ご両親の財産(名義預金)」という扱いとなります。そのため、過去の引き出しは「親が自分の財産から生活費や学費などを支払った」というだけであり、今回の贈与には全く関係しないためです。
贈与契約書を作成する際は、「通帳と印鑑を息子さんに引き渡した日」を贈与日とし、「引き渡し時点の口座残高」や「手渡しした40万円」など、実際に息子さんの管理下に移った金額のみを記載すれば問題ございません。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ありがとうございます、
車代40万おろして、車会社に振り込みました、
そうゆう場合、どのように贈与契約書書けばよろしいでしょうか‥?
息子名義通帳から40万おろして..息子に現金手渡ししたのですが‥息子名義通帳から引き落としして
40万息子に現金手渡した事を書かないといけないのでしょうか?
分からなくなり、申し訳ございませんがよろしくお願いします
結論から申し上げますと、「息子名義の通帳からおろした」という経緯は、贈与契約書に書かなくて大丈夫です。
ご両親が管理していた口座のお金は実質的に「ご両親の財産」という扱いになるため、車代の振り込みも現金の手渡しも、単に「親のお金から息子へ贈与した」という形になります。
もし、この車代(40万)と現金の手渡し(40万)についての贈与契約書を今から作成する場合は、資金の出所については省き、シンプルに以下のように記載すれば問題ないかと存じます。
・「親は子に対し、令和〇年〇月〇日に現金40万円を贈与し、子はこれを受諾した」
・「親は子に対し、令和〇年〇月〇日に車の購入代金として40万円を贈与し、〇〇(車会社)へ振り込みにて支払った」
なお、これらが同じ年に行われ、合計80万円であれば110万円の範囲内ですので贈与税はかからず、申告も不要です。難しく考えず、贈与した事実だけを簡潔に残しておけば十分ですのでご安心ください。
口座にはお祝い・お年玉と親御様からの積立てが混在していますので、全額を一律に親の財産として扱う前に、入金元と当時の贈与の合意を確認したいところです。贈与は契約書がなければ成立しないものではなく、口頭による場合は履行時期が重要です。今から記録を作る際も、作成日と過去の実際の受渡日を分け、事実に沿って残してください。車代・現金・通帳引渡しの各日と金額を一覧にし、お近くの税理士事務所で年ごとの贈与額を確認されることをおすすめします。
相亰俊信
お世話になります。
通帳・印鑑・カードを息子さんに渡した時点で、その残高を贈与した(無償で譲った)と考えるのが一般的です。その時点の残高が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えていれば、渡した年分の贈与税の申告が必要となります。過去に110万円以上入金した年があっても、それだけで贈与税がかかるわけではありません。
贈与は「あげる」「もらう」という双方の合意で成立します(民法549条)。親御さんが通帳・印鑑を管理していた間は、名義が息子さんでも実質は親御さんの財産(いわゆる名義預金)と判断されやすく、入金した年ごとに贈与があったとはされにくいと考えられます。なお、お祝いやお年玉は本来息子さんがもらったものですので、その部分はもともと息子さんの財産と考えられます。
それまでに引き出した就職活動費や学校の費用は、扶養義務者(親)が子の生活費・教育費として必要な都度支払ったものですので、贈与税はかかりません(相続税法21条の3第1項2号、タックスアンサーNo.4405)。車の費用80万円(振込40万円・手渡し40万円)も、実際に就職に必要な車の購入に充てられ、通常必要と認められる範囲であれば同様と考えられます。ただし、生活に通常必要なものとして車が該当するかは個別の事情によるため、判断が分かれる余地があります。
渡した時点の残高が110万円を超えていた場合は、渡した年の翌年2月1日から3月15日までに申告します(基礎控除110万円、タックスアンサーNo.4408)。18歳以上の子への親からの贈与には「特例税率」(一般より高い控除額)が適用されます。
税務調査で問題になりやすいのは、主に将来の親御さんの相続のときです。今後は息子さんご自身で預金を管理していれば、息子さんの財産であることを説明しやすくなります。なお、相続開始前の一定期間内に相続人へ贈与した財産は相続財産に加算される制度があり、2024年以降の贈与からは加算期間が段階的に7年へ延長されています(タックスアンサーNo.4161)。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
・息子さまに通帳・カードを渡して、息子さまが贈与を受けたことを認識して、息子さまの自由な管理下となるまでは、その息子さま名義の口座は、質問者さまの所有財産となります。
・これまでの生活費や教育費のためのに使った分は何の問題もありません。
・「高校3年夏に、都会に就職活動行く時費用」も生活費として非課税です。
・「車必要な為40万車会社に振り込み、40万息子に手渡し」した分について、後者の40万円の使途が不明ですが、いずれにしましても贈与税の基礎控除110万円以下ですので、申告不要です。
・贈与が上記だけという前提でしたら、贈与契約書の作成は省略しても実務上問題になりません。
・「次の年、通帳、印鑑、カード息子に全て渡した」口座残高について、贈与税の基礎控除110万円以下であれば申告不要です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご不安なお気持ちは分かりますが、過去の贈与を整えるために、当時作成したかのような契約書を今から作ることはお勧めしません。税務上は、書類の形よりも、実際のお金の出所や贈与の合意、管理状況などが重要になるためです。
経緯を残すのであれば、作成日は現在の日付とし、「いつ、どの口座から、いくら引き出し、誰に渡したか」など、実際にあった事実を確認できる範囲で記録してください。無理に契約書の形に整える必要はありません。
本投稿は、2026年10月17日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







