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名義預金(子名義口座)から第三者へ贈与する場合の契約書と税務上の取扱いについて

親が管理している子名義口座(いわゆる名義預金)から第三者へ贈与を行う場合の契約書について質問です。

【前提】
・口座名義人は子です。
・通帳は親が管理しています。
・口座への入金原資は全て親の資金です。
・子は口座の運用や管理に関与していません。
・税務上は親の財産(名義預金)と考えています。

親が第三者へ100万円を贈与するにあたり、振込元として子名義口座を使用する予定です。

契約書は以下の内容を考えています。

--------------------
贈与契約書

贈与者○○を甲とし、受贈者○○を乙として、甲乙間において次の通り贈与契約を締結した。

第1条
甲は、「○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXX 口座名義 子の名前」(以下「本口座」という。)を管理し、甲の資金を預け入れている。

第2条
甲は、乙に対し、現金100万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

第3条
本口座より、令和○年○月○日までに、前条の贈与金を贈与するものとする。
--------------------

【質問】
① この契約書の内容で、「贈与者は親であり、子名義口座は親の名義預金である」という趣旨は適切に表現できていますでしょうか。

② 税務調査等を考慮した場合、契約書に修正・追記した方がよい条項はありますでしょうか。

③ 親の資金である名義預金から直接第三者へ100万円を振り込んだ場合、税務上は「親から第三者への贈与」として取り扱われると考えて問題ないでしょうか。

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

契約書に親の資金と記載するだけで、預金の帰属が確定するわけではありません。原資、管理・使用状況、過去の親子間の贈与の有無を資料で確認する必要があります。親の財産であることを前提とするなら、贈与者は親とし、口座名義と贈与者が異なる理由、対象金額、送金日、受贈者の受領を明確にすると説明しやすいと考えられます。100万円でも、受贈者の同年中の他の贈与を含めて申告要否を検討します。送金前に通帳履歴と契約案を近隣の税理士に示し、銀行の取扱いもご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

第1条
甲は、「○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXX 口座名義 子の名前」(以下「本口座」という。)を管理し、甲の資金を預け入れている。

第3条
本口座より、令和○年○月○日までに、前条の贈与金を贈与するものとする。

の記載は贈与契約書として極めて不自然です。

子名義の口座が親の名義預金であることを明確にする目的なのですか。

そうでないのであれば、当該口座について記載せず、単に第三者に現金または振込で贈与する旨の記載で十分です。

一方、先述の目的があるのであれば、
①名義預金の本質は「実質的な所有者は親である」という点にあり、口座の名義人である子がこの契約の当事者として関与していない点にも問題があります。
②そもそも第三者との贈与契約に当該名義預金を記載することが不自然であり、すべきことではないです。
③資金の原資がすべて親であり、管理も親が行っていた実態が客観的に証明できれば、税務上も「親から第三者への贈与」と認定されますが本契約書の作成だけではあまりにも形式的すぎます。

お二人のご回答が大変参考になりました。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。
具体的な回答をさせていただき、ご理解いただけて良かったです。

本投稿は、2026年10月27日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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