贈与契約書について質問です。
贈与契約書について質問です。
私の父から私に生前贈与をしてもらいました。
贈与契約書を書く際、住所を書く欄があるのですが、私の住所の中にある漢字のカを、私はヵと小さく書いてしまったのです。本当は大きなカが正しいです。私の父は大きなカを書きました。
このような表記揺れがあった場合、贈与契約書は無効になるのでしょうか?
また、ハンコは実印ではなくても大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
通常の契約は当事者の合意が基本で、実印でないことだけで直ちに無効になるとは限りません。住所の「カ・ヵ」の違いも、それだけで無効と決めず、氏名・住所等から当事者を特定でき、贈与内容と双方の意思が明確かを確認すると考えられます。気になる場合は原本を残し、双方確認の上で正しい表記と訂正経緯を記録してください。税務上は契約書に加え送金・受領記録も保管し、贈与の成立や課税関係は近隣の税理士、法的有効性は弁護士等へご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
承知いたしました。坂根先生 ご回答ありがとうございました。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
実印でも認印でも構いません。
印影ではなく、お互いの贈与の認識や、贈与したものについての管理・運用などの実態が重視されます。
また、印影よりも、ご本人さまによる「自署」が重要と個人的には考えます。
なお、住所の「カ」「ヵ」の表記については、個人の癖の範疇でしょうし、問題になりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
承知いたしました。山本先生 ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月27日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







