夫婦間の住宅の頭金の口座移動について
頭金700万を入れて、旦那の単独名義で住宅ローンを組む予定です。
そのうち500万円は、私名義の口座にあり、この口座は去年から夫婦の共有口座として使用しております。(残り200万は旦那の口座にあります)それ以前は夫の名義を共有口座ととして使用していましたが、夫名義だと管理しにくいため私の口座で管理することにしました。その際、旦那の共有口座に入っていた500万を私の口座に移しました。このお金は、主に夫の給料で、私の給料も多少入っています。(私は一昨年まで扶養内パートで130万いかないくらいで、去年扶養を少しオーバーしました。旦那は600万くらいでした)今回住宅購入にあたり、このお金を旦那の口座に戻したいと考えています。
今回のケースは、贈与税にあたるのでしょうか。生活費の移動は贈与に当たらないけど、住宅の購入は贈与に当たる可能性があり、その場合、年収によって按分されると聞いたことがあります。
この場合は、贈与税にあたりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
預金の口座間移動は、一般的には贈与と扱われます。
しかし、もともと、ご主人名義の口座にあったお金を、夫婦双方が贈与の意思がないまま、奥様の口座に移したものを、また、元のご主人様の口座に戻すということであれば、贈与税の課税はされないものと思われます。
今後は、贈与税の課税の疑いをさけるためにも、夫婦それぞれの収入は、それぞれの口座で管理することをお勧めします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
今回、奥さま名義の口座からご主人さま名義の口座へ、500万円を資金移動しても贈与となりません。
なお、まず可能性は相当に低いですが、税務署に贈与と指摘されるリスクは少しあるものの、贈与ではないと反論できますし、反論できる準備をおすすめ致します。
-----
以下の前提から、
>夫名義だと管理しにくいため私の口座で管理することにしました。
>その際、旦那の共有口座に入っていた500万を私の口座に移しました。
↓
ご質問の奥さま名義口座は、ご主人さまに帰属する奥さま名義の財産(名義預金)となります。ご主人さまの財産をご主人さま名義口座に資金移動するだけとなりますので贈与になりません。
―――――――――――
補足)
下記の考え方によると、残った分は好きに使って良いという夫の言辞があっても妻の固有財産になりづらいわけですので、ご質問のケースにおいては、そのようなご主人さまの言辞が無いなかでの単なる奥さま名義での貯蓄は、なおさら奥さまの固有財産になりづらい = ご主人さまに帰属する奥さま名義の財産(名義預金)となります。
「生活費の余剰分は自由に使ってよい旨言われていたとしても、渡された生活費の法的性質は夫婦共同生活の基金であって、余剰を妻名義の預金等としたとしても、その法的性質は失われないと考えられるのであり、このような言辞が直ちに贈与契約を意味してその預金等の全額が妻の特有財産となるものとはいえない。」
(平成19年4月11日裁決)
------
しかし、念のため、下記の考え方を参考にして、名義上の利益付与が明らかにしておくために、過去のご主人さま名義口座から奥さま名義口座への資金移動について、「生活費の仮移動」などと通帳にメモし、今回の奥さま名義口座からご主人さま名義口座への資金移動も「◯年◯月◯日の仮移動の戻し」と通帳にメモしておきます。
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】 相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
年収によって按分されると聞いたことがあります。
↓
という話は、住宅購入時のローンを組むときに、「連帯債務」という方法を選択するとき、共稼ぎのご夫婦がそれぞれの負担割合を決める基本的な考え方となります。
連帯債務の場合、その負担割合に関わらず、ご自宅の所有割合を例えばご主人さま名義100%にすることができます。しかし、取得時ではなく、その後の毎年において暦年贈与の対象となりますので、基本的には収入に応じて負担割合を定め、その割合分の返済をすることが一般的と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm
宜しくお願い致します。
お二方、ご回答いただきありがとございました。
山本先生の追記でいただいた回答についてお伺いしたいのことがあります。
旦那の単独名義ですが連帯債務でローンを組んでいます。この場合、返済に私の給料が含まれれば、110万円以上であれば贈与税がかかるという認識で合っていますか?旦那の給料を返済に回して、私の給料を生活費に使うというやり方をしたら良いのでしょうか。
山本快夫
お世話になります。
連帯債務ということでしたら、借入時にご夫婦の負担割合を決めているはずです。ローンの審査のこともあり、一般的には収入割合が多いと考えます。
贈与税がかかるという認識で合っていますか?
↓
はい。そのとおりとなります。
その年のローン返済額のうちに、奥さまの所得が、ご夫婦の所得の合計に占める割合を乗じて計算した金額が、その年の贈与額になります。
負担割合が収入比ということでしたら、
その年のローン返済額 ✕ 奥さまの負担割合% / 100%
上記金額が、毎年ごとに贈与税の課税対象となります。毎年ごと、暦年単位で判定します。
毎年ごとに贈与税の基礎控除110万円を適用できます。
この扱いの根拠の通達となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/590616/01.htm
―――――――――――
私の給料を生活費に使うというやり方をしたら良いのでしょうか。
↓
生活費は、ご夫婦どちらが負担しても構いません。基本的には負担割合ずつ返済して、生活費もお二人から捻出される方法が、シンプルでわかりやすいとは個人的には考えます。
―――――――――――
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、一つ訂正があります。連帯債務者ではなく、連帯保証人でした。連帯債務と連帯保証ではまた異なるのでしょうか。
山本快夫
奥さまが連帯保証の場合は、あくまでも住宅ローンを借りたのはご主人さまとなりますので、ご主人さまの財産から返済していくのが基本となります。
その返済の一部を奥さまの財産から捻出した場合は、奥さまからご主人さまに対する贈与となります。
宜しくお願い致します。
旦那の給料で返済するのが基本ですね!
ありがとうございました!
連帯保証人との訂正も踏まえると、500万円の口座名義だけでなく、実際に誰に帰属する資金かの確認が大切と考えられます。夫の資金を管理のため預かっていた部分と、妻自身の給与から形成した部分を、過去の入出金で整理してください。妻の資金を夫単独所有の住宅代金や夫のローン返済に充てると、贈与の問題が生じる可能性があります。年収比だけで一律に按分せず、預金履歴・売買契約・登記持分・ローン契約をそろえて、資金移動前に税務署や税理士へ確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月03日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







