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【ご相談内容】夫婦間の自動車購入資金について

1. 状況

•夫婦は同居しています
•自動車を購入しました(代金520万円・ローンなし)
•登録の名義は夫です(納車は11月10日予定、登録はおそらく済んでいます)
•支払いは、妻の口座から現金を引き出し、販売店へ振り込みました
•振込の名前は、登録名義に合わせて夫にしています •妻の口座のお金は、妻の給料・貯金です

2. 検討している方法

•方法A:夫が自分の口座から妻の口座へ520万円を一度に振り込み、妻が立て替えた車代金を返す(振込メモ:「車代金 立替分返済」)
•方法B:車の名義を、夫から妻へ変更する(移転登録)

3. 手元にある記録
•妻の口座から引き出した記録(通帳)
•販売店への振込控え・契約書・領収書

4. 確認したいこと

1. 方法Aで、贈与税の対象外と考えてよいか
2. 方法Bで、名義を妻に変えた場合、贈与として扱われないか(妻→夫、夫→妻のどちらについても)

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
方法Aについて、明らかに妻が便宜上立替えたお金について、直後に夫が同額を精算したしていますので、贈与には該当しません。

方法Bは、夫婦間の贈与ではないことを証明・疎明・説明するのも面倒でしょうし、名義変更の面倒も生じるでしょうし、メリットを感じませんので、個人的にはおすすめ致しません。


なお、他の方法として、奥さまから夫に対して「520万円の貸付」をすることも可能です。

その貸付金額であれば無利息でも税務上問題ありません。web上で散見される簡便的な内容で構いませんので金銭消費貸借契約書を作成し、必ず毎月または毎年に約定どおりの返済を実行していきます。将来、その都度に、ご主人さまから繰上返済も可能ですし、ご夫婦間において一部返済免除も可能ですし、奥さまからご主人さまに返済資金を贈与することも可能です。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

山本先生
ありがとうございます。
Aで行こうと思ってましたので、助かりました。
書き忘れたのですが、頭金を20万 妻名義で6月に払っており、これに関しては日数が経っておりますが 合わせて520万になります。頭金に関しては、日数が半年近く経ってますが大丈夫そうですか?

はい。

例えば、そのときの20万円出金の通帳に「夫への立替分」や「夫への仮払」などとメモしておくことをおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

Aは、当初から妻が夫のために立て替え、実際に精算するのであれば、贈与とは区別できる可能性があります。6月の頭金20万円も、経過月数やメモだけで決まらず、当時の購入契約・夫婦の合意・残代金との対応を確認します。Bは、名義の訂正なのか、いったん夫が取得した車を妻へ移すのかで扱いが異なり、名義変更だけで贈与の問題が解消するとは限りません。頭金を含む520万円の資金経路と契約書を整理し、精算・移転の前に税理士へご相談ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月07日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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