税理士ドットコム - 親からのうっかり贈与によって贈与税がかからない方法はありますか? - 1000万円は親からの融資なのですよね。融資ですか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親からのうっかり贈与によって贈与税がかからない方法はありますか?

親からのうっかり贈与によって贈与税がかからない方法はありますか?

現在マンションの購入を予定しており、11月に手付金700万円支払いました。(引渡しは翌年8月)
その前に親から融資として1000万円を私の口座に振り込んでもらいました。その口座から手付金も支払いましたが、時期的に不動産に対する贈与税の非課税対象に含まれないことが判明しました。そのため、1000万円を受領した口座から親の口座に戻すことで、贈与税がかからない可能性はありますか?

税理士の回答

1000万円は親からの融資なのですよね。
融資ですから、返済があるのですよね。
もちろん、あるとき払いの催促なしでは、融資とは認められないのですが、ちゃんとに返済計画があり、その返済をしている(する予定)のであれば、贈与ではないので、贈与税はかかりません。

そのため、1000万円を受領した口座から親の口座に戻すことで、贈与税がかからない可能性はありますか?

親の口座に返済すれば、融資を返済したことになります。もともと、贈与ではありませんから、贈与税はかかりません。

親からの融資では、後日、返済が免除されたとしても、住宅取得資金の贈与税の非課税は受けられません。

まず、当初の1000万円が贈与だったのか、本当に返済義務のある借入だったのかを分けて確認します。国税庁は、返済能力・返済状況等から真の貸借と認められる場合、借入元本は贈与にならないとしています。最初から融資なら返金は返済と整理できる可能性がありますが、贈与だったものを単に返金すれば必ず課税が消えるとは断定できません。入金前の合意、返済条件、手付金支払と返金原資を整理し、贈与の取消しの問題も含め税務署や税理士へご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございます。

もし贈与として受け取っていた場合は返金しても確実に贈与税がかかるでしょうか。

また、一時的に資金が必要で年内に同額の1000万を返せば、問題ないという認識で大丈夫でしょうか。
それとも、事前の覚書などが必要になりますでしょか。

「融資」と言いながらも「贈与」を受けようとしたのではないですか。
上記を前提に次のとおり、具体的に回答します。

1. 贈与税は、原則として「1月1日から12月31日までの1年間」に、個人から財産を取得したときにその取得者に対して課税されます。
今回、住宅取得等資金の非課税の要件を満たさないことが判明したことをもって速やかに全額を返金すれば、実質的に財産の贈与があったとは認められず贈与税の課税対象外となりえます。

2.返金を行うにあたっては、ご自身の口座から親御さんの口座へ振り込みし、事績を残すとともに何のための返金であるかを通帳等にメモ書きなどをしてください。

3.1000万円を全額返金すると、手付金の支払いに充てた分の資金が不足する可能性があります。そのため、返金を行うと同時に、別途正式な「金銭消費貸借契約」を親御さんと締結するかあるいは自己資金などによる資金手当てが必要となるでしょう。

本投稿は、2026年11月08日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 親からの住宅資金贈与について

    私の親から今年、住宅購入の為1000万の贈与がありました。主人が住宅ローンを組むのですが共有名義にする予定です。ただ、その1000万のうち頭金700万、手付金1...
    税理士回答数:  1
    2020年10月26日 投稿
  • 住宅購入時の贈与、手付金と残金について

    2015年8月に夫婦でマンションを契約し、2016年3月30日入居予定です。 金額 4118万円:ローンは夫名義3000万円)、自己資金は妻名義1118万円(...
    税理士回答数:  1
    2016年01月24日 投稿
  • 贈与税について

    今年マンションを購入する予定です。 それぞれ親から贈与してもらう予定です。 マンション価格3000万で名義は夫2500万、妻500万です。手付金として昨年妻...
    税理士回答数:  1
    2019年02月02日 投稿
  • うっかり贈与の返金について

    親からの金銭振込の贈与税につきまして。 1ヶ月半ほど前に、母(60代)より、「今後自分に何かあった時のために」ということで、私名義の口座に500万円の振り...
    税理士回答数:  2
    2025年06月22日 投稿
  • うっかり贈与。贈与学全額返金すれば贈与税の支払いは?

    何かあったときのために、私の口座に纏まった金額を親が振込数年経っています。よく調べたらこのようなケースは贈与税がかかると聞きました。一切手を付けてないので全額返...
    税理士回答数:  4
    2019年04月30日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
169,066件
直近30日 相談数
512件
直近30日 税理士回答数
2,787件