親からのうっかり贈与によって贈与税がかからない方法はありますか?
現在マンションの購入を予定しており、11月に手付金700万円支払いました。(引渡しは翌年8月)
その前に親から融資として1000万円を私の口座に振り込んでもらいました。その口座から手付金も支払いましたが、時期的に不動産に対する贈与税の非課税対象に含まれないことが判明しました。そのため、1000万円を受領した口座から親の口座に戻すことで、贈与税がかからない可能性はありますか?
税理士の回答
1000万円は親からの融資なのですよね。
融資ですから、返済があるのですよね。
もちろん、あるとき払いの催促なしでは、融資とは認められないのですが、ちゃんとに返済計画があり、その返済をしている(する予定)のであれば、贈与ではないので、贈与税はかかりません。
そのため、1000万円を受領した口座から親の口座に戻すことで、贈与税がかからない可能性はありますか?
親の口座に返済すれば、融資を返済したことになります。もともと、贈与ではありませんから、贈与税はかかりません。
親からの融資では、後日、返済が免除されたとしても、住宅取得資金の贈与税の非課税は受けられません。
まず、当初の1000万円が贈与だったのか、本当に返済義務のある借入だったのかを分けて確認します。国税庁は、返済能力・返済状況等から真の貸借と認められる場合、借入元本は贈与にならないとしています。最初から融資なら返金は返済と整理できる可能性がありますが、贈与だったものを単に返金すれば必ず課税が消えるとは断定できません。入金前の合意、返済条件、手付金支払と返金原資を整理し、贈与の取消しの問題も含め税務署や税理士へご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
もし贈与として受け取っていた場合は返金しても確実に贈与税がかかるでしょうか。
また、一時的に資金が必要で年内に同額の1000万を返せば、問題ないという認識で大丈夫でしょうか。
それとも、事前の覚書などが必要になりますでしょか。
「融資」と言いながらも「贈与」を受けようとしたのではないですか。
上記を前提に次のとおり、具体的に回答します。
1. 贈与税は、原則として「1月1日から12月31日までの1年間」に、個人から財産を取得したときにその取得者に対して課税されます。
今回、住宅取得等資金の非課税の要件を満たさないことが判明したことをもって速やかに全額を返金すれば、実質的に財産の贈与があったとは認められず贈与税の課税対象外となりえます。
2.返金を行うにあたっては、ご自身の口座から親御さんの口座へ振り込みし、事績を残すとともに何のための返金であるかを通帳等にメモ書きなどをしてください。
3.1000万円を全額返金すると、手付金の支払いに充てた分の資金が不足する可能性があります。そのため、返金を行うと同時に、別途正式な「金銭消費貸借契約」を親御さんと締結するかあるいは自己資金などによる資金手当てが必要となるでしょう。
本投稿は、2026年11月08日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







