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養育費の全額前払い及び慰謝料の課税について教えてください。

不倫相手(相手が妻子持ち)との間に子供を授かりました。
相手からは、下記の提示がありました。

1.子供を認知しない代わりに慰謝料を支払う
2.養育費は前払いで支払う
3.合計800万の一括支払いにする

そこで、質問があります。

1.上記の場合、慰謝料・養育費とはいえ、課税対象になるのでしょうか。
2.課税・非課税というのは、いつ分かるのですか?
  確定申告などで申告をするかしないか、という問題でしょうか?
3.課税対象にならないようにする対策があれば教えてください。
  分割が良い、書面で税務署に説明する・・・など。
4.800万の金額が入った時点ですぐに税金対策として車やマンションを購入するな  どで利用した場合には、課税されないのでしょうか?それとも贈与金とみなされ  るなど、他のペナルティがあるのですか?

無知で大変お恥ずかしいのですが、是非良いご提案をご教示下さい。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

養育費は、必要額を必要な都度支払わないで、まとめて一括支払う場合には、贈与税の課税対象と考えます。

No.4405 贈与税がかからない場合
[平成29年4月1日現在法令等]

 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

(抜粋)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

養育費を一括払いしても、贈与税がかからないケースもあるので、専門家(弁護士)へご確認ください。
分割で高額でなければ、贈与税がかかることはないと思います。

本投稿は、2018年07月11日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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