住宅資金、親からの借り入れについて
3000万親からの借り入れ、自己資金350万で新築住宅を購入予定です。
借用書(利息を付けてちゃんと完済する内容のもの)を取り交わし、毎月返済する予定で30年ローンにしたいと思っているのですが、現在親の年齢が70才なので、完済時には100才になってます。これは贈与とみなされてしまう可能性がありますでしょうか?
貸し主は私の母で、借り主は主人となります。
税理士の回答
ご質問の内容通りに、月々、返済していれば、問題ないと考えます。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税等もあわせて検討されても良いと考えます。
一般住宅ならば、暦年贈与110万円と700万円で、年間810万円は、贈与税が課税されません。
省エネ等住宅 それ以外
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
「抜粋・参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

利息なしの借用書でも問題ないと思います。
きちんと毎月返済すれば、贈与の問題もないと思います。
お母様からご質問者が贈与を受けて、住宅資金に充てた場合は、直系尊属からの住宅資金贈与の非課税枠が使えます。

シンプルに、母名義で家を建ててもらい、生活費を毎月、お渡ししていく、といったもので良いのではないでしょうか。贈与あれこれのリスクはゼロです。
義母を敬うでしょうし。礼儀を守らなければ出て行ってもらえます。
ご回答いただきましてありがとうございます。
貸し主の母の年齢が完済時100才というのが、贈与とみなされてしまうのかと心配だったのですが、年齢は問題ないという認識でよろしかったでしょうか?
返済は毎月ではなく、年に一度まとめてでも問題ないでしょうか?借用書にはその様に記載いたします。
住宅資金贈与の非課税枠は今のところ使わない予定です。

返済期間30年、完済時の年齢100才、年払いでも、きちんと返済が為されていれば、贈与の問題はないと思います。

贈与認定を受ける恐れを避けるために、第三者である金融機関から借りる場合と同様の条件で、といった視点での検討をしますが、それは今回は困難ですね。そもそも貸してくれませんから。
なので、私はリスクを冒さず、母名義、というのが安全ではあると思いますが。
ご回答いただきましてありがとうございます。
今回は母から資金を借りてでの購入予定ですので、母名義では考えておらず難しいと思います。
もし母名義で購入した場合、将来相続する事になり相続税がかかってくると思うのですが・・。
先生方のご意見が違うので少し戸惑っておりますが、贈与認定を受けてしまうリスクもあると思っていた方がよさそうですね。

相続税に関しては、貸付金よりも、建物の評価額が少ないと思います。
贈与税認定のリスクはないと思います。

貸付金の10分の1位の評価になるため、相続税においても大きな節税策になりますし、贈与リスクもゼロになります。かつ、賃料も支払わなければ更なる節税策ですね。意味が伝わると、おそらく、選択の余地なく、こちらになろうかとは存じます。
何度もご回答いただきましてありがとうございました。
予定通り母から資金を借りての購入で考えてみようと思います。

税は付随的ですね。勿論、ご主人ありき。
本投稿は、2018年08月06日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。