婚姻時に両親から財産分与された場合の相続税について
入籍予定で、今後、両親から結婚祝いとして、それぞれ200万円ずつ、計400万円貰えるとのことでした。
この場合、
① 110万円の基礎控除を超えるので相続税が発生するのでしょうか?あるいは結婚に係る祝儀は非課税との話も耳にしたのですが、いかがでしょうか?
② 今年のうちに一括で贈与することをせず、例えば今年はそれぞれ100万円ずつ、来年もそれぞれ100万円ずつという形にした方が、課税対象にならないでしょうか。
一括贈与とする場合、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用するか否か検討しています。
③贈与契約書等は必要でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
下記の支払等に充てるのであれば非課税です。
「抜粋・参考」
結婚費用に関するQ&A
[Q2-1] 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
[A] 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
(注)1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。
ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。
2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
【関係法令等】
相法第 21 条の3第1項第2号
相基通 21 の3-5、21 の3-9
ありがとうございます。
金銭の支援を受け、それを貯蓄するのはもちろん、家賃支払いに使った場合も課税対象になるということでしょうか?
ご丁寧にありがとうございます。
承知いたしました。
本投稿は、2018年08月13日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。