未成年口座による株式取引について
自分の子供(中学生と高校生)の未成年口座の株式取引の扱いについてお教えください。未成年口座ですので、実際の主取引者は父親である私が行っています。
1. この未成年口座では今年からIPO(新規公開株)のみ申し込みしているだけで、まだ実際に当選していないので株式を購入した実績はありません
2. この未成年口座の資金は、過去の子供のお祝い金等(約50万程度)に加え、私の資金を加えて行っています
3. 複数の証券会社を利用しており、かつ必要な資金がIPOによって変わるため、口座間の入出金を度々行っています
確認したいのは、上記2において私の資金を一時的にでも110万円以上含めて株式の申し込みを行うことは税務上問題になりますでしょうか?
もちろん申し込んだ株式が当選して購入した場合には110万を超えれば贈与税は発生するでしょうが、単に上記のような形で申し込む時点で贈与とみなされることはありますでしょうか?(仮に株式の取引が発生しなかった場合、年度末に一旦全て私の口座にお金を戻せば大丈夫でしょうか?)
税理士の回答

ご質問の件回答します。
110万円以上の資金を渡ししたうえで、IPOに当選しなかった場合は資金を同額返済するということであれば、資金の貸し借りなので、贈与となる可能性は低いと考えます。
ご回答をありがとうございます。確認できて良かったです。ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月29日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。