[贈与税]親族間の金銭貸借について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親族間の金銭貸借について

住宅を購入の際に、兄弟から600万円借りたとします。
その返済のためのお金を、親から年間贈与110万円×6年を無税で贈与してもらい、
それを兄弟への返済にあてることは可能でしょうか?
詳しい先生方、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

居住用の住宅であれば、親から直接贈与を受けられたら良いと考えます。
特例700万円までは、非課税です。又、暦年贈与の基礎控除額110万円を合わせると、810万円までは非課税です。
「参考・抜粋」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

山中先生、ご返答ありがとうございます。
私が言葉足らずでした。親から暦年贈与含め1310万円は無税で贈与してもらいますが、(長期優良住宅)、残りが足りないので、兄弟からお金を借りようかと考えています。
その際、上記の質問はいかがでしょうか?

金銭消費貸借契約を作成し、返済期間、返済方法、利率を明記し、返済の原資として、暦年贈与を受けられたら良いと考えます。

本投稿は、2018年10月02日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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