勝手に親の金を引き出し兄弟に分配
勝手におやのつうちょうよりお金を引き出し兄弟で分割しそれぞれの通帳にふりこんだことは、贈与にあたるのでしょうか。
税理士の回答
回答ありがとうございました。。それぞれ。というと、通帳印カードまとめてほんにんが、持っていた場合ですか、通帳だけ下したものがまとめてあずかったと、したら、これもおなじ、贈与となりますか。よろしくおねがいします。
親のお金を引き出し、ご自分の預金口座で、単に預かっている状態であれば、贈与税が課税される事は、ないと考えます。
しかし、ご自分名義の定期預金を作ったり、そのお金を使用した場合には、贈与認定される可能性は大きいと考えます。
ありがとうございました。勝手に下した金を毎日の生活費にあてている場合家計簿をつけなくてはいけないですか、しかしつけたくても、親が使っていた金額手持ちもわからないです。元の金額がわからない。下した金額は通帳見ればわかるが、普段の出費内容がわからないです。
ありがとうございました。、それでは、それほど、細かく書いておくしつようはないのでしょうか
普段の買い物レシート保存するだけで、いいのですか
生活費の非課税は、まとめてもらうと贈与税の対象になります。
その都度、又は、月々の単位等であれば、一般的な生活費として、不相当に高額でなければ、非課税になると考えます。
ありがとうございました。そうすると、高額を引き出した場合再び入金しておいたほうが、よいのでしょうか
ありがとうございました。その場合下した通帳と同じ通帳にかえすべきですか。一度にかえしていいのでしょうか、普段利用してない通帳ですが、
28年よりひきだしてたので、2年間の生活費が不明ですがよいのでしようか、
今から返金して家計簿つくらなければいけない。ということでしょうか。
不動産の収入レシートありますが、別に家計簿作るということでしょうか
本投稿は、2018年10月22日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。