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住宅購入時の贈与税について

贈与税についての相談です。
以下の2つのケースが贈与税に該当するか教えてください。

①夫名義で住宅購入する際に、夫名義の口座から頭金の全額を支払い、
 同時期に、別の口座に妻の両親から500万円以上の振込みを子供の教育費として
 振り込まれた場合。

②夫名義で住宅購入する際に、夫名義の口座から頭金の全額を支払い、
 同時期に、別の口座に妻の両親から300万円を夫、妻、子供それぞれの口座に100万円ずつ振り込まれた場合。

税理士の回答

①扶養義務者相互間の生活費、教育費等の贈与は、非課税です。
しかし、まとめて受けとると贈与税の対象になりなります。
②暦年贈与の基礎控除は、110万円です。110万円を超えると贈与税の対象になりなります。

直系尊属からの非課税をご検討ください。
「参考・抜粋」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

迅速なご回答ありがとうございます。
②の場合は、妻の両親から合計額で300万を受け取ることになりますが、一人一人の額は基礎控除内であるため、贈与税は発生しない認識です。

ただ、同時期に住宅購入を考えており、受け取った300万円を住宅購入の資金に充てていると税務署に判断されたりしないでしょうか? もし充てていたとしても、基礎控除内であるため、贈与税の対象にはならないということでしょうか?

②基礎控除内でしたら贈与税は、発生しません。
贈与を受けた金額を、又、家族間で贈与しても基礎控除以内であてば贈与税は課税されません。
しかし、暦年贈与は、一年間の合計額が110万円以内です。一人から受ける贈与額が110万円以下ではありません。

本投稿は、2018年10月29日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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