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贈与税の対象とならないための方法を教えてください

私はALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病の患者です
生命保険会社から高度障害保険金40,000,000円を受け取りました
このお金を妹に預けて、今後の私の治療費介護費施設入居費用に充てることができるようにしようと思っています
私の銀行口座から妹の銀行口座へ、このお金を移動した場合、贈与税の対象とならないための方法を教えてください
ちなみに私には配偶者と子供が2人おりますが、全く私の療養に協力しないため離婚予定です

税理士の回答

単に、妹さんの口座にお金を移動しただけでは贈与税の対象にはなりません。お金を預けているだけでは贈与ではありません。

早速のご回答ありがとうございます
以前、子供名義の口座へ教育用資金を10,000,000円を入金した際、銀行から突然電話がかかってきて、贈与税の対象となるならないで面倒なことがありました
今回の妹名義の口座に入金することで、銀行や税務署からの問い合わせがあり得るとしたら、何か覚書などを妹と交わして置くべきでしょうか?

預けている事を両者で確認した旨の覚書を作られたら良いと考えます。

複数回に及びご回答いただきありがとうございます

本投稿は、2018年11月10日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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