一時払終身保険の保険料支払いに伴う贈与税について質問です
現在、一時払終身保険に加入しようと思っているのですが、契約者と被保険者は私なのですが、保険料(約200万)の支払いは夫がする予定です。
この場合、贈与税は発生するのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
生命保険は契約者が保険料負担者と基本的に判断致します。ただし税務上は保険料の負担者が契約者様で無い場合、実質の負担者様がどなかという事で税務上の取り扱いは変わります。
更にご質問の場合、保険事故が発生した時点で生命保険の受取人がどなたかという事で重複しますが更に取り扱いが変わります。
回答ありがとうございます。
質問を少し変えますが、保険料支払いの時点で、今回の場合、夫から私への贈与といった形の意味での贈与税発生にはなるのでしょうか?

別府穣
保険料料支払いの時点では贈与という事はございません。
あくまで保険事故(保険契約内容が発生した時点)が発生した時点での取り扱いです。
重複しますが受取人がどなかかご確認お願い致します。
実質の保険料負担者、被保険人、受取人がそれぞれどなかかによって
税法の取り扱いは変わります。
度々の回答ありがとうございます。
支払い時点では税はかからないのですね。
保険事故時の受取人は夫です。
もうひとつ質問なのですが、この保険を解約した時の返戻金の受取人を私にした場合は贈与税ですか?

別府穣
契約者と被保険者様がご質問者様、保険料負担者様がご主人様ですね?かつ保険事故時の受取人がご主人様という事に間違いございませんね。
仮定ですが、税務上はご主人様が保険料を負担し、保険事故が発生した場合、ご主人様の一時所得となります。
追加のご質問ですが、返戻金の受取人がご質問者様の場合保険の権利はご契約者様にありますので、書面上はご質問者様の一時所得になります。しかし税務上の実体はご主人様からご質問者様への贈与になります。
ただ、これはあくまで税務上取り扱いですので、保険会社から税務署へは契約者=保険料負担者とし調書が行くと思われます。
これ以上のご質問に対してはご信頼される税理士等にご相談された方が良いと思います。
本投稿は、2018年12月09日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。