伯父から銀行振込で300万円受領しました。贈与であり申告要ですか?
(300万円受領の経緯)
私は20代の女性、会社員です。
昨年末 祖母が亡くなりました。祖母には子が2人あり、一人は私の母(すでに故人)、一人は伯父です。祖母の預貯金に関し伯父から、金融機関に提出する書類に相続放棄の意思表示を求められ、それに同意し自署押印しました。(母が亡くなっているので私が代襲相続人ですが、伯父にもたいそう世話になってましたので放棄することには、正直、何のためらいもありません。)
そうこうするうち、先日伯父から連絡があり、「面倒かけたがお陰様で整理がつき銀行から入金された。ついては300万円を振込送金するよ。」とのことでした。
びっくりしましたが、伯父が「おばあちゃんからのお金だから」というので、いただくことにしました。
<質問>
①私は相続権は放棄したので、この300万円は税法上は伯父からの贈与ですか?。 申告しなければならないのでしょうか?
②もし、そうである場合に、仮にですが、
300万円をいったん伯父に返金して、一年で100万円を3回にわけて、つま り3年間でもらうようにすれば、110万円の控除が効いて贈与税の対象からは ずれますか?
以上、世間知らずな未熟者にご教授ください。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月08日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。