【至急】住宅取得等資金の贈与税の非課税
実母からの贈与非課税制度(消費税10% 3,000万(暦年贈与をふくめて3,110万円)を利用して、新規に戸建てを建築したいと考えています。
引渡し時期は2020年1末(長期優良住宅)。
この3,000万についての用途とし、『住宅資金に充てる』が条件となっていますが、これはハウスメーカーに3,000万円を支払わないと住宅取得等資金の贈与税の非課税対象にならないのでしょうか?
例えば、ハウスメーカーに2,200万円(建築本体代)を支払い、この新築する家のための地盤改良などの付帯工事費 エアコン、カーテンなどを量販店で購入した領収証や、外構工事をハウスメーカーではない他社に依頼した場合の領収証を『合算』して、3,000万(3,110万円)にした場合でも、非課税の対象になるのでしょうか?
もし、ハウスメーカー以外の業者に掛かった費用は認められない場合、住宅取得等資金の贈与額を2,500万円として、それ以上にかかった費用については、通常の税金申請をすると良いのでしょうか?
お忙しいところ大変お手数ですが、ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/56.htm
こちらは住宅ローン控除の事例となりますが、「同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるとき」に限り認められます。ご質問のケースでは同一の者(ハウスメーカー)からの取得ではないため、贈与税非課税の対象外と考えられます。
対象外となる部分は、基礎控除110万を除いて贈与税の申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、これらの外構やエアコンなどが、ハウスメーカーのお見積り(契約書)の中で「エアコン工事費一式」などとされた場合は、どう判断されるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/16.htm
こちらも住宅ローン控除の事例を準用すれば、全体の金額の10%に満たない場合には住宅資金に含めて差し支えないと考えます。
なるほど、よく分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月29日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。